昭和58年版 通信白書

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4 国際電気通信衛星機構(INTELSAT)

(1)概 要
 インテルサットは,通信衛星を利用した国際公衆電気通信業務に必要な宇宙部分を世界のすべての地域に提供することを主たる目標としている組織であり,1964年8月,暫定的制度として発足した。その後,数次にわたる恒久化のための国際会議を経て,1973年2月「国際電気通信衛星機構(インテルサット)に関する協定」及び「国際電気通信衛星機構(インテルサット)に関する運用協定」が発効し,恒久的制度となったよ
 両協定のうち,前者は,インテルサットに参加する政府が署名する政府間協定であって,機構の組織等の基本的事項を規定し,後者は,政府又は政府が指定する電気通信事業体が署名する協定であって,機構の財政的,運用的側面に関する事項を定めている。
 我が国は,暫定的制度発足時からインテルサットに参加しており,インテルサットに対して出資し,その運営に参画する電気通信事業体として,国際電電を指定している。
 なお,インテルサットの締約国は,1983年3月31日現在109か国である。
(2)インテルサットの組織構成
 インテルサットの組織は,政府間協定の全締約国で構成する締約国総会,運用協定の全署名当事者で構成する署名当事者総会,出資率の大きさ又は地域配分により選定される署名当事者の代表で構成する理事会及び理事会の決定に従い管理業務を遂行する事務局の4者構成となっている。
(3)締約国総会
 締約国総会は,主権国としての締約国に関する事項,インテルサットの一般方針及び長期目標等を審議することなどを任務としており,原則的に2年に1回開催される。1982年10月にはワシントンD.C.(米国)で第7回締約国総会が開催された。この総会では,インテルサット仲裁裁判長団の構成員となる法律専門家11名の選出が行われ,我が国からも1名が選出された。
(4)署名当事者総会
 署名当事者総会は,理事会から提出される年次報告の審査,理事会への代表資格を与える最小出資率の決定,資本限度額の変更等を行う権限を有している。1982年度においては,第12回署名当事者総会が開催された。
 第12回署名当事者総会は,1982年4月19日から22日までフランスのパリで開催され,最小出資率を1.55%とすることなどを決定した。
(5)理事会
 理事会は,インテルサット宇宙部分の開発,設定,維持等に責任を有しており,インテルサット運営の中心的機関である。理事会の構成員は,1983年3月31日現在,出資率の大きさによって選出される理事22,地域グループの代表である理事5の計27であり,これらの理事は92署名当事者を代表している。その内訳は第2-8-5表のとおりである。
 1982年度においては,第51回から第54回までの4回の理事会が開催されたが,その主要な活動は次のとおりである。
 [1] V号及びV-A衛星による国際TV回線提供料金を決定した。
 [2] 1985年以降1989年末までの5年間の衛星追跡管制,軌道上試験ならびに通信監視の施設および業務の調達を決定した。
 [3] 時分割多元接続用基準局サービスの調達を決定した。
(6)インテルサットの衛星システム
 1983年3月31日現在,電話6千回線及びテレビジョン2チャンネル分の容量を持つIV-A系衛星並びに電話1万2千回線及びテレビジョン2チャンネル分の容量を持つV号衛星が運用に供されている。
 運用衛星の配置及び使用状況は第2-8-6表のとおりである。
 一方,これらの衛星を利用して通信を行っている地球局(国内用も含む)は1982年12月31日現在,141か国の410地球局(アンテナ数493)である。

第2-8-5表 インテルサットに対する理事の出資率(1983.3.31現在)

第2-8-6表 インテルサットの運用衛星の配置及び使用状況(1983.3.31現在)

 

 

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