昭和48年版 通信白書

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3 航空保安用

(1) 航空交通管制用通信
 航空の分野における無線通信の役割は,専ら航空機の航行の安全と定時性を確保することにある。したがって,その主要な利用形態は航空交通管制のための通信と無線航行援助のための通信(航空保安無線)である。
 民間航空機の航行の安全に関する業務は,多少の例外はあってもほとんどすべての国において国の責任によって行われており,このような業務に使用される通信を航空交通管制通信と称している。
ア.航空移動業務
 航空機が航行中地上の航空交通管制官との間に行う空地通信である。国内を航行する航空機の管制は,札幌,東京,福岡の航空交通管制部が,また国際線に就航している航空機(日航及び日本に乗り入れている外国エアライン29社所属)の管制は東京航空交通管制部がセンターとなって,それぞれの責任範囲にある航空機に対し行っている。
 この業務に使用されている電波は,HFとVHFであるが,HFはITUで分配された2,850kHz〜17,970kHzの周波数帯を,また,VHFは118MHz〜144MHzの周波数帯を使用し,無線電話によって行われている。
イ.航空固定業務
(ア) 航空固定無線電話
 航空機の航行の安全に責任を有する地上局が,自己の責任範囲を離れて隣接する地域へ航行する航空機の管制を隣接の責任地上局へ移管するための,隣接管制区管制機関相互間の直通無線電話通信である。
 国内を航行する航空機の管制のために札幌,東京,福岡,那覇相互間に,また,国際線就航便のために東京とアンカレッジ,ホノルル,グアム,大邱,ハバロフスク相互間に,衛星又はHFによる直通無線電話回線が設定されている。
(イ) 航空固定無線電信
 航空機が飛行前にあらかじめ目的地の空港を管轄する管制部から飛行許可等を得るために行われる管制部相互間の直通無線電信通信(国際通信網としては,AFTN回線)である。
 国内を航行する航空機の航空交通業務通報(飛行計画,ノータム,捜索救助等に関する通報)は上記アに掲げる管制部相互間に,また国際線就航機のためには東京国際通信局とホノルル,香港,京城,モスクワの国際通信局との間にテレタイプ回線が設定され,HF又は衛星回線が使用されている。
(2) 航空無線航行用通信
 現在航空機はヘリコプター,自家用軽飛行機等一部の小型航空機が有視界飛行を行っているほかは,すべて地上の航空保安施設を利用して機上の無線航行装置により計器飛行を行っている。機上の装置には空地通信のためのVHF帯,UHF帯及びHF帯を使用する通信設備のほかに,前述のような無線航行装置としてADF,電波高度計,気象レーダ,ATCトランスポンダ,DME,ドップラナビゲータ等があり,現在就航中のジェット機はすべてこれらの装置を有している。
 一方地上においても47年度末現在第3-3-10表に示すような各種の航空保安無線施設が設置されており,航空機はこれら地上の無線航行援助施設と対応して自機の針路,位置,速度,高度等を測定し安全運航を行っている。
 47年度にはNDB 9,VOR 8,DME 8,ILS 4,ASR 1及びSSR 2がそれぞれ新設された。
(3) 飛行場情報放送用通信
 飛行場情報放送用通信は,航空機が特定空港に離着陸する際に必要な風速,風向,視程,飛行場の状態,航空保安施設の運用状況,使用滑走路の情報等を自動的に放送するものである。この業務は,運輸省が東京,大阪,那覇の各空港において,VHF帯を使用して運用しているが,東京,大阪のはいずれも47年度に新設されたものである。
(4) 将来の動向
 我が国における航空需要は近年とみに増大し,このため空港及び航空路の混雑は年を追ってその度合いを増している。このことはひとり我が国のみの現象ではなく世界的な傾向である。このような情勢に対処するため,航空通信の分野では,次のような将来計画が導入されようとしている。すなわち,[1]管制情報処理システムを導入すること,[2]現在のHF帯使用による通達距離の拡大と通信の質の改善のため宇宙通信技術を導入すること,[3]データ自動交換方式を採用すること,[4]VHFチャンネル間隔を現在の50kHzから更に25kHz間隔に縮小すること等である。これらの将来計画が実現されることによって,航行の安全性と定時性がより一層確保されることとなるであろう。
第3-3-10表 航空保安無線施設等の設置状況(47年度末現在)

 

 

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