平成19年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(2)迷惑メール対策

 総務省では、受信者の同意を得ずに一方的にパソコンや携帯電話に送信される広告・宣伝目的の電子メール(いわゆる迷惑メール)に対して、次のような総合的な対策に取り組んでおり、今後も、着実に進めていくこととしている。

ア 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の適切な執行
 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(平成14年法律第26号)は、一時に多数の者に対してされる広告・宣伝メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止するため、広告・宣伝メールの送信者に対して、表示義務、受信拒否者に対する再送信禁止、架空電子メールアドレスあての送信の禁止、送信者情報を偽った送信の禁止といった義務を課しており、総務省ではその適切な執行に努めている。

イ 「迷惑メール追放支援プロジェクト」の推進
 総務省では、経済産業省と連携して、平成17年2月から、「迷惑メール追放支援プロジェクト」を開始している。同プロジェクトでは、総務省において財団法人日本データ通信協会に設置されたモニター機で受信した迷惑メールの違法性を確認し、当該電子メールに関する情報が送信元プロバイダに通知されることにより、契約約款等に基づく迷惑メール送信回線の利用停止等電気通信事業者の自主的な迷惑メール対策の円滑な実施を促すこととしている。

ウ 技術的解決策の推進
 迷惑メールは、発信元を偽る送信や自営で設置するメールサーバー等からの送信が多いため、その防止には、発信元の情報を確認する「送信ドメイン認証技術」や、動的IPアドレスを割り当てられた自営サーバー等から直接外部に送信するメールを遮断する「25番ポートブロック」が有効であると考えられている。このため総務省では、このような迷惑メール対策技術の導入に当たっての法的留意点をHP等において公表するなどして、その導入を促進している。

エ 迷惑メール対策に関する国際協調の推進
 近年では、国境を越えて送信される迷惑メールが大きな問題となっていることから、総務省では、迷惑メール対策に関する国際連携を強化している。具体的には、平成17年4月に、韓国、中国等のアジア・太平洋地域の国々と覚書(MoU)を交わす一方、平成18年5月にはフランスと、9月にはイギリス、10月にはカナダと迷惑メール対策における協力推進についての共同声明を発出するなど欧米諸国との協力も推進している。

 第3節 安心・安全なユビキタスネット社会の構築

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