平成19年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(1)電子署名・認証業務の普及促進

 「電子署名」は、電子データについて、本人が作成したものであることを示し、内容が改ざんされていないことを確認できるようにするための措置である。この電子署名の円滑な利用環境を確保するため、
[1] 本人が行った電子署名が付された電子文書等について、手書き署名や押印が付された紙文書と同様の法的効力を認めること
[2] 特定認証業務(基準に適合した電子署名が行われることを認証する業務)に関する任意的認定制度を導入すること
等について定めた「電子署名及び認証業務に関する法律」(平成12年法律第102号)(以下「電子署名法」という。)が、平成13年4月から施行されており、平成18年度末現在、18件の特定認証業務が認定を受けている。
 総務省では、同法を共管する法務省及び経済産業省とともに、電子署名や認証業務に対する国民の理解を深めるため、広報活動等を通じた普及啓発活動を行うほか、国境を越えた電子商取引の促進に向け、諸外国との国際協調にも取り組んでいる。
 なお、地方公共団体による公的個人認証サービスについては、第4節3(4)において記述している。

 第3節 安心・安全なユビキタスネット社会の構築

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