平成15年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(2)マスメディア集中排除原則の在り方の検討

放送政策研究会の最終報告

 全放送メディアのデジタル化の進展やインターネットの高度化の進展等、放送を取り巻く環境変化を踏まえ、放送概念の整理、民間放送の在り方、公共放送の在り方等放送政策全般について検討することを目的として、総務省では平成12年5月から平成15年2月まで「放送政策研究会」を開催した。
 研究会では、平成13年12月にNHKの子会社等の在り方、NHKのインターネット利用の在り方等に関する第1次報告を取りまとめた。また、平成15年2月には、マスメディア集中排除原則の在り方等に関する検討結果を中心とした最終報告を取りまとめた(図表1))。最終報告では、放送の「多元性」「多様性」「地域性」は、マスメディア集中排除原則(図表2))によって引き続き達成すべき政策目標とされた。他方で、放送のみならず視聴者が情報を得る手段の選択肢が増加している現状においては、放送の健全な発達を図りつつ視聴者がその利益を享受するために、現行のマスメディア集中排除原則を適切に緩和することは基本的に妥当とされた。

 
図表1) 「放送政策研究会」最終報告(マスメディア集中排除原則の関連概要)

図表1) 「放送政策研究会」最終報告(マスメディア集中排除原則の関連概要)
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図表2) マスメディア集中排除原則の考え方

図表2) マスメディア集中排除原則の考え方

 これを受け、総務省では、地上放送事業者の議決権保有によるBSデジタル委託放送事業者への支配を「3分の1以上の議決権保有」から「2分の1を超える議決権保有」に緩和することについて電波監理審議会に諮問するとともに、パブリックコメントを実施した。また、地上放送に係る現行のマスメディア集中排除原則についても見直しの検討を行っている。

 
参考:「放送政策研究会」
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