平成15年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

3 電子政府の実現

(1)行政手続のオンライン化

行政手続オンライン化関係三法の成立

 行政手続のオンライン化については、国民・企業からの申請・届出等を含むすべての行政手続(約5万2,000件)を、原則として平成15年度末までに、自宅や事務所からインターネットで、24時間いつでも行えるよう措置することとしている。このための基盤となる認証システム、汎用受付等システムについては、各府省において平成14年度末までに整備が完了している。
 また、法制面の環境整備として、電子政府・電子自治体を推進するための「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(行政手続オンライン化法)」、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)」及び「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」のいわゆる行政手続オンライン化関係三法が平成14年12月に第155回国会において成立しており、このうち行政手続オンライン化法及び整備法(一部を除く。)については、平成15年2月に施行されている(図表1)、2))。

 
図表1) 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」のポイント

図表1) 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」のポイント
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図表2) 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」のポイント

図表2) 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」のポイント
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