平成15年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

3 国際標準化活動の推進

迅速な勧告承認、フォーラムとの連携等の標準化活動の改革

 情報通信分野の国際標準化では、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が中核的な役割を果たしている。ITUにおいては、電気通信標準化部門(ITU-T:ITU Telecommunication Standardization Sector)及び無線通信部門(ITU-R:ITU Radiocommunication Sector)が標準化活動を行っている。

1 ITU-Tにおける取組

 ITU-Tでは、電気通信標準化の技術・運営等の問題の研究や勧告作成等を行っている。ITU-Tでは、技術分野ごとに12の研究委員会(SG)及び第3世代携帯電話を含む将来の移動通信に関して研究を行う特別研究委員会(SSG)を設置して電気通信の標準化に関する技術的検討を進めており、また、ITU-Tの戦略や作業の優先順位、作業方法及び体制の改善等について検討する電気通信標準化アドバイザリグループ(TSAG)を設置してITU-T全体の作業方法の改善を行っている。
 我が国では、ITU-Tにおける活動に対し、1名のSG議長及び7名のSG副議長をはじめ数多くの役職を引き受けるとともに、勧告作成に向けて多数の寄与文書を提出し、SG等会合に多数の専門家が出席している。
 ITU-Tでは、情報通信環境を取り巻く急速な変化に対応した迅速な標準化作業(勧告の策定)を行うため、作業方法の見直し等が進められおり、ITU-Tの活動の方向性を決める会議である世界電気通信標準化総会(WTSA-2000:World Telecommunication Standardization Assembly-2000:2000年9〜10月開催)において、規制又は政策への影響を伴わない勧告については、SG会合を開催せずに電子的な手段(電子メール、ウェブ等)を活用して、迅速な勧告承認を可能とする「代替承認手続」(AAP:Alternative Approval Process)の導入を決定した。AAPの導入により、大半のITU-T勧告の承認手続に要する期間が2か月程度に短縮され、迅速な勧告承認を実現している(図表1))。
 また、ITU-Tでは、柔軟な作業体制の構築のため、近年活発な標準化活動を展開しているフォーラムや地域/国内標準化機関等が戦略的なパートナーであるべきとの認識の下、これらとの連携に積極的に取り組んでいる。ITU-Tでは、活動目的、入会のオープン性、標準化手続の公正性等に関して一定の基準を満たすフォーラムや地域/国内標準化機関等との間で、情報交換のための手続(A.4、A.6)、勧告においてそれらの標準を参照する手続(A.5)を定めており、2003年4月現在、31団体と提携関係を構築している(図表2))。

 
図表1) ITU-T勧告の承認手続に要する期間の推移

図表1) ITU-T勧告の承認手続に要する期間の推移
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図表2) ITU-T勧告A.4、A.5、A.6の対象として承認されたフォーラム・標準化機関等

図表2) ITU-T勧告A.4、A.5、A.6の対象として承認されたフォーラム・標準化機関等
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2 ITU-Rにおける取組

 ITU-Rでは、無線通信規則の改正、無線通信の技術・運営等の問題の研究や勧告作成及び周波数の割当・登録等を行っている。現在、ITU-Rでは、技術分野ごとに、周波数管理(SG1)、電波伝搬(SG3)、固定衛星業務(SG4)、放送業務(SG6)、科学業務(SG7)、移動等業務(SG8)、固定業務(SG9)の7つの研究委員会(SG)を設置して無線通信に関する技術的検討を進めている。また、ITU-Rの作業の優先順位及び戦略等の見直し、作業計画の進捗状況の評価を行う無線通信アドバイザリグループ(RAG)を設置し、ITU-R全体の作業方法の改善を行っている。
 我が国では、ITU-Rにおける活動に対し、1名のSG議長及び3名のSG副議長をはじめ数多くの役職を引き受けるとともに、勧告作成に向けて多数の寄与文書を提出し、SG等会合に多数の専門家が出席している。
 2003年6月には、ITU-R部門全体の作業方法の見直しや、勧告及び次研究会期の研究課題の承認等を行う、2003年ITU無線通信総会(RA-03)が開催される予定である。RA-03に提出される勧告案については、我が国は、SG会合等に参加し、必要に応じて寄与文書を提出するなど、積極的に貢献しており、我が国の意見が広く反映されたものとなっている。また、次会期の研究課題案については、我が国の無線通信システムの発展、周波数の有効利用等にいずれも必要なものと認められることから、基本的に支持を行っていく。
 また、作業方法の見直しに関しては、現在、郵便投票により2段階で行われている勧告承認手続を1段階に統合する「加速承認手続」の導入について合意が得られ、RA-03において審議されることとなっている。本手続の導入により、勧告承認に要する期間は、現行の最短7か月から最短3か月に短縮される。

 

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