平成16年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(3)国際的な情報セキュリティ対策の取組

サイバー条約への対応と国際連携の強化

1 サイバー犯罪に関する条約の締結に向けた国内法の整備

 ネットワークの脅威は、国境を越えて広範な悪影響を及ぼし得るものであり、その防止・抑制のためには国際的な協調関係の構築が必要である。このような観点から、我が国としても、平成13年11月に欧州評議会閣僚委員会において採択された「サイバー犯罪に関する条約」に署名し、同条約の締結に向け、違法な傍受、ウイルスの製造、提供、保有等の犯罪化や、ネット上の犯罪に関連するデータの迅速な保全等の刑事手続等に関する法制度の整備を進めているところである。総務省においては、第159回国会において、違法な傍受の犯罪化に関し所要の規定を設けるなどのため、「電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案」を提出し、平成16年5月に成立した(図表)。

 
図表 サイバー犯罪に関する条約の締結に向けた国内法の整備

図表 サイバー犯罪に関する条約の締結に向けた国内法の整備

2 情報セキュリティに関する国際連携の強化

 政府全体としてはこれまで、2003年4月の日韓情報セキュリティ会合(東京)、同年9月の情報セキュリティに係る日米共同宣言(東京)を通じて情報セキュリティに関する国際連携を図ってきた。総務省としては、2003年9月の日中韓情報通信大臣会合協力取決めに基づくワーキンググループを2004年3月に韓国において開催し、日中韓の連携の一層の強化について合意したほか、同年3月に香港において開催されたAPEC電気通信・情報ワーキンググループにおいて、我が国のTelecom-ISAC Japanの活動を紹介するなど、諸外国との連携強化に向けた取組を実施している。

 

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