平成16年版 情報通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
目次の階層をすべて開く目次の階層をすべて閉じる

第3章 情報通信政策の動向

2 信書便事業への参入

民間参入制度の実施による利用者利便の向上

 平成15年4月の日本郵政公社の設立に併せて、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(信書便法)が施行され、従来、国の独占とされてきた信書の送達の事業への民間事業者の参入が認められた。信書便法は、民間事業者による信書の送達の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、信書の送達の役務のあまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図ることを目的としている。
 信書便の役務を提供する事業は、「一般信書便事業」と、「特定信書便事業」の2つの事業類型に分けられ、いずれも総務大臣の許可制としている(図表[1]、[2])。また、秘密の保護を確保するため、一般信書便事業及び特定信書便事業のいずれにも、信書便管理規程を定める義務等が課されている。
 信書便事業に参入した事業者は、平成15年4月から平成16年3月までに、特定信書便事業41社となっている(2-4-4参照)。

 
図表[1] 一般信書便事業のサービスイメージ

図表[1] 一般信書便事業のサービスイメージ

 
図表[2] 特定信書便事業のサービスイメージ

図表[2] 特定信書便事業のサービスイメージ

 

テキスト形式のファイルはこちら

第3章第10節1 「日本郵政公社」の取組 に戻る 3 地域の拠点としての郵便局ネットワークの活用の推進 に進む