平成16年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(3)電気通信機器の基準認証

技術基準適合自己確認制度の導入

 電気通信機器(特定無線設備及び端末機器)については、電波の公平かつ能率的な利用及び電気通信役務の円滑な提供の観点から、基準認証制度により技術基準への適合性が確保され、電波の混信や電気通信ネットワークの損傷が防止されている。
 基準認証制度に関しては、近年、認証機関に対する公益法人要件の撤廃、我が国とEU、シンガポールとの間で製品等が基準・規格に適合しているか否かを評価する手続きを相互に認める相互承認協定(MRA)の実施等を進めてきた。
 また、「規制改革推進3か年計画(改定)」(平成14年3月閣議決定)、「e-Japan重点計画-2002」等により、平成14年度中に電気通信機器の基準認証への自己適合宣言制度(製造業者等自らが、技術基準適合性の確認を行う制度)導入について、検討し結論を得ることとされたことを受け、総務省では、平成14年5月から端末機器及び特定無線設備の基準認証制度に関する研究会を開催し、同年12月、最終報告書が取りまとめられた。
 同報告書を受け、総務省では、電気通信機器について、無線機器及び端末機器の迅速な市場投入を促進し、経済活性化及び国際競争力強化に資するため、技術基準適合自己確認制度(いわゆる自己適合宣言制度)を導入し、事前の技術基準適合性の確認を製造業者等が自ら行うことにより速やかな製品化を可能とするとともに、混信妨害等の発生を防止するため、命令、罰則等の事後の監督命令を整備した。また、指定機関を国の裁量性のない登録制度に移行する電波法及び電気通信事業法の改正法案が第156回国会において成立し、平成16年1月から施行された(図表)。

 
図表 基準認証制度の改正の概要

図表 基準認証制度の改正の概要

 

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