 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向
 第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信
 第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状
 第3節 国際公衆電気通信の現状
 第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況
 第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況
 第3節 データ通信システム
 第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送
 第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理
 第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術
 第3節 宇宙通信システム
 第4節 電磁波有効利用技術
 第5節 有線伝送及び交換技術
 第6節 データ通信システム
 第7節 画像通信システム
 第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関
 第2節 国際協力
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2 主な動き
(1)電気通信行政機構の再編成
電気通信行政については,27年以来有線と無線の区分に基づく体制により行政を行ってきた。しかし,電気通信分野における急速な技術革新と社会経済全般における情報化の進展に伴って,電気通信に対するニーズは量的に増大するとともに,質的に高度化・多様化している。
このような時代の進展に行政が的確に対応していくためには,これまでの有線・無線の区別による個別的な行政のみでなく,更に総合的な電気通信行政を推進していく体制を確立する必要があり,59年7月1日郵政省は電気通信行政機構の再編成を行い,通信政策局,電気通信局及び放送行政局が設置され,これに伴い,電気通信政策局,電波監理局が廃止された。
通信政策局は,高度情報社会実現のための有無線一体の総合電気通信政策の策定,新しい電気通信技術の研究開発,宇宙通信政策の遂行,電気通信分野における国際交流・国際協力等の事務を,電気通信局は,電気通信事業の監督・育成指導,周波数の管理,放送関係以外の無線局の免許・監督,電波監視等の事務を,放送行政局は,放送関係の無線局の免許・監督,高周波利用設備の許可・監督,放送に関する新しいメディアの開発・普及,CATVの発達・普及等の事務を行うこととしている。
(2)「コミュニケーション発展のための長期行動計画」の策定等
我が国における世界コミュニケーション年事業の集大成として,「コミュニケーション発展のための長期行動計画」が,59年2月28日世界コミュニケーション年推進本部でとりまとめられた。本行動計画には,今後のコミュニケーション発展のために我が国が取り組むべき事項として,新しいインフラストラクチャーの整備,情報化社会のぜい弱性の増大への対処,国際交流の充実と情報発信の拡大等が盛り込まれている。
さらに,世界コミュニケーション年を契機として,今後の情報及びコミュニケーションに関する総合的,学際的な研究,調査の場として情報通信学会が設立された。
(3)郵便のスピードアップ
郵便のスピードアップを図るため,59年2月1日から郵便輸送システムの改善が実施された。新しい輸送システムは,輸送方式を従来の鉄道輸送主体から自主的にダイヤの組める自動車輸送主体に切り換えることなどにより,全種別郵便物の自府県内翌日配達体制,隣接府県等についても可能な限りの翌日配達体制を全国的に確立するなど大幅なスピードアップを図った。
(4)電気通信法体系の改革
政府は,電気通信事業全体への民間活力の導入を図るため,電気通信事業法案,日本電信電話株式会社法案,日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の電気通信改革関連三法案を第101特別国会に提出したが,参議院において継続審査となった。
これまでの電気通信体制は,日本電信電話公社法と公衆電気通信法を基本に日本電信電話公社(国際にあっては国際電信電話株式会社)によって,公衆電気通信業務の一元的運営(独占)を確保するとの政策の下に体系付けられてきた。
今回の電気通信法体系の改革は,独占を前提とする現行の電気通信体制を抜本的に改革し,電気通信分野への民間活力の積極的な導入等により,電気通信事業の効率化,活性化を図り,電気通信分野における技術革新及び我が国社会経済の発展並びに国際化の進展等に対処するとの見地から行おうとするものである。
(5)未来型コミュニケーションモデル都市構想(テレトピア構想)の推進
郵政省は,58年8月未来型コミュニケーションモデル都市構想(テレトピア構想)を提唱した。
テレトピア構想は,実用を前提として,双方向CATV,キャプテン等の通信インフラストラクチャーをモデル都市に集中的に導入・集積することにより,ニューメディアが家庭・経済・地域社会に及ぼす効果や影響,問題点を実体験を通じて把握し,これにより諸課題についての対応策や,ニーズに対応したニューメディアの普及方策を明らかにし,向かうべき高度情報社会の諸課題を事前に克服するとともに,地域振興,ニューメディアの全国的普及を図るパイロット的な構想である。
郵政省は,59年5月モデル都市構築の基本計画策定要領を定め,各都道府県に管内一地域(原則として単独市町村)の選定と,当該市町村の基本計画の策定を依頼した。これら基本計画の内容を,59年末を目途に郵政省で定める最終的な指定基準に照らして精査し,59年度中に全国で10地域程度モデル都市を指定する予定である。
(6)中距離通話料等の引下げ
電話の遠距離の通話料と中距離の通話料との間の均衡を図るため,中距離通話料の引下げを内容とする「公衆電気通信法の一部を改正する法律」が,59年7月19日から施行された。
この新料金体系では,60kmを超え320kmまでの中距離区間の通話料について3〜29%引き下げられるとともに,6段階となっていた同区間の距離区分が4段階に統合された。
併せて,この区間の夜間通話料金,日曜・祝日通話料金及び一般専用料金についても引き下げられた。
(7)国際公衆電気通信料金の引下げ
国際電電は,59年4月1日から国際通話及び国際専用回線を中心にほぼ国際電気通信全般にわたり料金の引下げを行った。
この改定では,国際通話料金を1〜8%,国際加入電信料金を3〜7%,国際専用回線料金を電信級5〜40%,音声級9〜28%それぞれ引き下げたほか,国際テレビジョン伝送,海事衛星通信等の料金も引き下げた。
また,国際ダイヤル通話料金については,国際ダイヤル通話の利用促進を図るため,夜間(20時〜8時)及び日曜に係る割引制度を国際ダイヤル通話が可能な全対地に拡大するとともに,新たに深夜(23時〜5時)割引を設けた。
(8)電電公社資材調達に関する措置の延長
電電公社の資材調達に関する日米間の措置の期限が58年末に切れるため,措置の延長について両国政府間で協議が進められ,一時暫定的に延長された後,59年1月30日措置の延長のための書簡交換が行われた。
書簡の主な点は,[1]措置を61年12月31日まで3年間延長すること,[2]外国企業の参入を一層容易にするため,英語による申請書の受付・研究開発計画に関する内外企業の公平な扱い等電電公社の資材調達手続を改善することなどである。
(9)日米電気通信専門家会議の開催
電気通信政策に責任と権限を有する日米両国の政府機関の間で,電気通信政策,制度等について情報交換,意見交換を行うため,郵政省と米国の電気通信情報庁(NTIA)及び連邦通信委員会(FCC)の間に日米電気通信専門家会議が設けられ,その第1回会合が59年6月18日から20日まで東京で開催された。
会議では,電気通信分野における競争政策,ニューメディアの開発と普及の現状等について討議が行われ,第2回の会合を米国で開催するなど関係継続のための措置が合意された。
(10)電波法の一部改正
外交活動の円滑な推進,航海の安全確保等のため,電波法の一部を改正する法律が59年5月20日成立した。
改正の主な内容は,[1]我が国における国際化の進展に対応して,車載あるいは携帯して使用する無線局等について外国人等にも相互主義を前提として免許を与えることができるとすること,[2]国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の貨物船の無線局について,2,182kHzの無線電話遭難周波数の送信装置の有効通達距離を定めるとともに,156.8MHzの無線電話遭難周波数の聴守を義務付けること,[3]電波法関係手数料について,その上限額が法定されていることを改め,具体的金額は政令で定めることとすることなどであり,[3]については法律が公布された5月29日から,[1][2]については9月1日から施行された。
(11)NHK受信料の改定
NHKは59年度以降生ずることが予想される収支不均衡是正のため,59年4月受信料を改定した。新しい受信料は,59年度から61年度までの経営計画に基づき,期間中の収支の均衡を図る見地から算定されたものであり,普通契約が月額520円から680円に,カラー契約が月額880円から1,040円等に変更されるとともに,新たに訪問集金と口座振替の支払い区分による料金設定が行われた。
(12)放送衛星2号-a(BS-2a)の打上げ
我が国初の実用放送衛星として開発された放送衛星2号-a(BS-2a「ゆり2号-a」)は,59年1月23日,宇宙開発事業団により種子島宇宙センターから打ち上げられ,2月15日に,東経110度の赤道上空約3万6千kmの静止軌道に投入された。その後,3系統ある放送用中継器のうち2系統に異常が発生したため,残る1系統により1チャンネルの衛星放送が開始されることとなった。郵政省は当面の措置としてNHKに対し,1チャンネルの放送試験衛星局の免許を付与し,NHKはこれを受けて5月12日から,総合テレビジョンの放送番組を基本とした試験放送を開始し,小笠原,南・北大東島等離島を含む日本全土での受信が可能となった。
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