 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向
 第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信
 第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状
 第3節 国際公衆電気通信の現状
 第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況
 第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況
 第3節 データ通信システム
 第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送
 第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理
 第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術
 第3節 宇宙通信システム
 第4節 電磁波有効利用技術
 第5節 有線伝送及び交換技術
 第6節 データ通信システム
 第7節 画像通信システム
 第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関
 第2節 国際協力
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9 漁業用
今日の漁業にとって無線通信は,情報伝達のために不可欠な手段となっており,漁業経営の円滑な運営の推進に役立てられている。漁業通信の種類には,漁場における気象・海況,漁場の位置・魚群状態からなる漁況,使用漁具の手配等の操業上の打合せ等を内容とする通信及び漁業監督官庁から漁船に対して行われる漁業の指導監督のための通信がある。
これらの通信は,僚船相互間の情報交換については,漁船に開設されている無線局(船舶局)を介して行われ,また船主等に対する報告及び船主等からの指示等については,陸上に開設されている無線局(漁業用海岸局)を介して行われる。
さらに,長期間漁業に従事する漁船乗組員と留守家族との間に取り交わされる安否・動静等の通信は,公衆通信を取り扱っている海岸局を介して公衆無線電報又は無線電話通話の形態で行われており,乗組員及び留守家族にとって,日常生活の安定した基盤維持のために欠くことのできないものである。
(1)船舶局
漁船を操業海域又は漁業の種別に分類すると,沿岸漁業,沖合漁業,遠洋漁業及び母船式漁業に大別され,これらの漁船には,58年度末現在7万2,189局の船舶局が開設されている。
漁船の船舶局の操業海域,漁種別の通信施設の概要は次のとおりである。
ア.沿岸漁業及び沖合漁業
沿岸漁業に従事する漁船は,そのほとんどが総トン数10トン未満のもので占められている。これらの小型漁船には,26MHz帯及び27MHz帯の周波数を使用する空中線電力1ワットのDSB(両側波帯通信方式)の無線設備が主に設置されており,この無線設備のみの船舶局数は,他の船舶局に比して顕著な増加を続け,58年度末現在5万5,540局に達し漁船の船舶局総数に占める比率は77%である。
この利用が増加を続けている主な理由は,価格が低廉であり,無線設備が小型で操作が容易であることなどのほか,無線局の免許取得の方法も簡易であるため,このように普及しているものである。
また,沿岸あるいは沖合の漁場で,小型機船底びき網,まき網,さんま棒受け網,いかつり等の漁業に従事する漁船には,中短波帯,短波帯及び26MHz帯・27MHz帯の周波数を使用するSSB(単側波帯通信方式)の無線電話設備が装備されている。
イ.遠洋漁業
遠洋漁業の中・大型漁船には,かつお・まぐろ漁業,底びき網漁業,捕鯨業,まき網漁業等があり,これらの漁船は世界の好漁場に出漁し,1回の出漁期間が1年前後と長く,近年は一層長期化の傾向にある。これらの漁船の船舶局に設置されている無線設備は,中波帯無線電信,中短波帯の無線電信・電話,短波帯の無線電信・電話,26MHz帯及び27MHz帯の無線電話,VHF帯の無線電話等である。
特に短波帯の周波数は,遠洋漁場と国内漁業基地との連絡を直接確保するためには欠くことのできない周波数であるが,各国の船舶局によって世界的に共通に使用されているため混信を受け易いこと,電離層の影響により時間的,場所的に電波伝搬状況が変化することなどの条件が加わることから,国内の漁業用海岸局との円滑な通信を維持する上で,実務経験を必要とする。
ウ.母船式漁業
母船式漁業における無線通信は,母船と独航船との間,独航船相互間,母船と基地海岸局との間等で行われ,これら漁船の船舶局には,遠洋漁業の漁船と同様な無線設備が設置されている。
また,母船の船舶局においては,取り扱われる通信量が膨大であり,一方で,電波伝搬条件により基地海岸局との間の通信可能時間が短いため,短時間に大量の通信を疎通させなければならないことから,母船には,人手による無線電信の数倍の高速度伝送の可能な狭帯域直接印刷電信装置が設置されている。
(2)海岸局
一方,漁業用海岸局は,漁船の船舶局を通信の相手方として無線電信又は無線電話により漁業通信を行う無線局であって,漁業協同組合等が免許人となって国内の漁業根拠地に開設されており,58年度末現在716局である。
近年は,総トン数10トン未満の小型漁船の船舶局の増加に対応して,空中線電力1ワットのDSBの漁業用海岸局が増加しており,58年度末現在475局と,海岸局総数の66%を占めている。
漁業用海岸局の中には,国(水産庁)又は地方公共団体が開設する漁業指導用の海岸局を併せ開設しているものがある。中央漁業無線局はその一例で,社団法人全国漁業無線協会を免許人とする漁業通信用及び公衆通信用の海岸局と,水産庁を免許人とする漁業指導用の海岸局が併設されており,我が国の沖合,遠洋の漁場で操業する漁船との間で中短波帯,短波帯の周波数を使用して無線電信又は無線電話による漁業通信等のほか,漁船向けのファクシミリによる漁・海況通報の放送を実施している。また,母船式の北洋漁業及び遠洋底びき網漁業等に従事する漁船との間では,狭帯域直接印刷電信(テレプリンタ)による通信が行われている。
(3)その他
ア.漁業における無線利用の特殊な設備
漁業における無線利用の特殊な設備として,遠隔制御魚群探知用無線設備(テレサウンダ),ラジオ・ブイ,レーダー・ブイが,省力化及び漁獲高の向上のために活用されている。テレサウンダは,40MHz帯の周波数を使用して網の中に入った魚群の情報を得る装置であり,定置網漁業及びまき網漁業に使用されている。ラジオ・ブイは2MHz帯又は27MHz帯の周波数により,また,レーダー・ブイはレーダー用周波数と40MHz帯の周波数を使用して漁具等の位置確認の情報を得る装置であり,はえなわ漁業,流し網漁業等に使用されている。
イ.中短波・短波帯漁業用海岸局の統合
中短波・短波帯漁業用海岸局の運営は,その海岸局を利用する漁船の船主等の賦課金,利用料又は助成金等により維持されているが,近年,沿岸諸国の200海里水域内における外国漁船に対する規制の強化及び燃油価格の高騰による操業経費の増加等により,我が国漁業者は経営が困難な状況に置かれており,そのために沖合及び遠洋漁業に従事する漁船の船舶局を主として通信の相手とする漁業用海岸局においては,中・大型の所属漁船が減少し,運営がますます困難になりつつある。
これらのことから,漁業関係者においては,運営の合理化と通信需要への対応を図るための方策の検討が行われているが,これら施策の一環として既設漁業用海岸局の統合,整備が推進されている。
最近においては,58年11月に三重県下の尾鷲と浜島の両漁業用海岸局を統合した三重県漁業用海岸局として,また,59年3月に福井県下の小浜と大島の両漁業用海岸局を統合した小浜漁業用海岸局が運用されており,引き続き,茨城県下の久慈,那河湊と波崎,神奈川県下の三崎と小田原及び青森県下の青森と八戸の各漁業用海岸局の統合が推進されている。
ウ.沿岸漁業における無線通信の需要増とその対策沿岸漁業に従事する総トン数10トン未満の小型漁船の船舶局は,58年度末で5万6,546局に達し,前年度に比べ4.5%の増加となっており,この傾向は,今後も継続するものと考えられる。一方,これらの船舶局が利用している26MHz帯及び27MHz帯の周波数はひっ迫しており,増波は困難な状況にある。
このような状況に対処するため,新たに40MHz帯の周波数を使用する無線通信システムを58年6月制度化した。
この40MHz帯通信システムを設置している局は愛知県,兵庫県等の漁業協同組合所属の漁船115局となっており,今後も積極的にその普及促進を図ることとしている。
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