昭和59年版 通信白書

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4 中小企業VAN事業

 57年10月,公衆電気通信法の一部改正により,いわゆるデータ通信回線利用の自由化が実施されたが,これに併せて臨時暫定措置として,主として中小企業者を対象とする民間企業による付加価値通信サービス(いわゆる中小企業VAN)が,郵政省令により制度化され郵政大臣への届出により可能となっている。
 この中小企業VANは,情報化社会といわれて久しく,また高度化・多様化する電気通信にこたえうる体制が求められている現在において,今後の民間電気通信事業の嚆矢となるものである。
 58年度末現在における届出状況は,21社27システムであり,このうち.9社11システムが実際にサービスの提供を開始している。
 届出をしている民間企業の資本金からみた企業規模は,第2-4-26表のとおりである。
 また,システムの対象業務別分類は第2-4-27表のとおりであるが,流通業務,運送業務に係るものが7割を占めている。
 さらに,届出のなされているシステムの1システム当たりの中小企業者等の数は,第2-4-28表のとおりであり,平均39社,最高は137社,となっている。
 なお,これらのシステムにおいては,速度,コード,フォーマット等の変換やデータの蓄積等の付加価値サービスが提供されている。

第2-4-26表 VAN事業者の資本金からみた企業規模(58年度末現在)

第2-4-27表 VANシステムの適用業務別分類(58年度末現在)

第2-4-28表 VAN事業者のユーザ数別システム数(58年度末現在)

 

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