昭和59年版 通信白書

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第2節 放   送

  1 放送網の形成

(1) 放送局の置局
 ア.中波放送
 NHKについては,第1放送及び第2放送の2系統の実施が可能となるようにしている。第1放送は報道,教育,教養,娯楽の各分野の番組を放送し,第2放送は教育番組を中心とした全国同一番組の放送を行うこととしている。民間放送については,主要な地域においては複数の放送が,その他の地域においては一の放送が可能となるようにしている。
 周波数は,526.5kHzから1,606.5kHzまでの周波数帯を使用している。
 なお,外国放送による混信等の難聴を解消するため,58年度においては,NHK及び民間放送40局に関し,中継局の開設,周波数の変更等ができるよう措置した。
 イ.短波放送
 NHKについては,国際放送の実施が可能となるようにし,民間放送については,1社に対し全国放送の実施が可能となるようにしている。
 周波数は,3,6,7,9,11,15,17及び21MHz帯の各周波数を使用している。
 ウ.超短波放送
 NHKについては,全国1系統の放送の実施が可能となるようにし,民間放送については,43年11月,差し向き東京,名古屋,大阪及び福岡の4地区に周波数の割当てを行ったが,53年12月,県域放送を原則として,なるべく早い機会に全国普及を図る方針を明らかにし,この方針に基づいて,上記4地区のほかに53年12月,札幌,仙台,静岡及び広島の4地区に,55年6月,金沢,松山及び長崎の3地区に,57年10月,青森,盛岡等22地区(23府県)にそれぞれ周波数割当てを行った。
 また,放送大学学園については,57年12月,関東地方において放送の実施が可能となるよう周波数の割当てを行った。
 周波数は,76〜90MHz帯め周波数を使用している。
 エ.テレビジョン放送
 NHKの放送については,総合番組局の放送及び教育専門局の放送がそれぞれ全国的に可能となるようにしている。
 民間放送については,次の放送が可能となるようにしている。[1] 関東広域圏,中京広域圏,近畿広域圏及び岡山県と香川県を併せた地域においては五つ以上の放送[2] 北海道,宮城県,広島県,福岡県,静岡県,新潟県及び福島県においては四つの放送[3] 長野県,熊本県,鹿児島県及び鳥取県と島根県を併せた地域においては三つの放送[4] 上記,[1],[2]及び[3]以外の地域においては,県の区域ごとに二つの放送放送大学学園の放送については,関東地方において放送が可能となるようにしている。
 周波数は,VHF帯12チャンネル(第1〜第12チャンネル),UHF帯50チャンネル(第13〜第62チャンネル)及びSHF帯18チャンネル(第63〜第80チャンネル)の合計80チャンネルを使用することとしている。
(2)放送局等の設置状況
 58年度末現在における放送局等の設置状況は,第2-5-1表のとおりである。

第2-5-1表 放送局等の設置状況(58年度末現在)

 

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