 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向
 第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信
 第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状
 第3節 国際公衆電気通信の現状
 第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況
 第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況
 第3節 データ通信システム
 第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送
 第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理
 第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術
 第3節 宇宙通信システム
 第4節 電磁波有効利用技術
 第5節 有線伝送及び交換技術
 第6節 データ通信システム
 第7節 画像通信システム
 第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関
 第2節 国際協力
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第3節 有線放送
1 有線テレビジョン放送
年度別・規模別にみた有線テレビジョン放送施設数及び受信契約者数は,第2-5-20表のとおりである。
58年度末における有線テレビジョン放送施設数を規模別にみると,その構成比は許可施設1.2%,業務開始届出施設56.9%,小規模施設41.9%となっている。引込端子数が501以上の大規模な有線テレビジョン放送施設の設置については,郵政大臣の許可を要するが,許可施設数(廃止件数を除く。)は428施設(対前年度比11.5%増)である。引込端子数が51以上の施設及び引込端子数が50以下の施設で自主放送を行うものは,業務開始の届出を要するが,業務開始届出施設数(許可施設数を除く。)は,2万592施設(対前年度比6,O%増)である。引込端子数が50以下の小規模施設でテレビジョン放送の同時再送信のみを行うものは,業務開始の届出を要せず有線電気通信法に基づく設備設置の届出を要するが,届出済みの小規模施設数は1万5,142施設(対前年度比6.9%増)である。また,施設規模別の受信契約者数の構成比は,許可施設17.8%,業務開始届出施設(許可施設を除く。)72.3%,小規模施設9.9%である。
58年度末現在における有線テレビジョン放送施設を都道府県別にみると第第2-5-21表のとおりである。東京都,大阪府,兵庫県,神奈川県,愛知県が多いが,これらの都府県では高層建築物,高速道路等交通関係の高架建造物,超高圧送電線等によるいわゆる都市受信障害が多く,その解消手段として有線テレビジョン放送が使われているためである。
(1) 許可施設
許可施設数の推移は,第2-5-22表のとおりである。58年度末現在における現存許可施設数は428であって,前年度末に比べ44施設(11.5%)の増加となっている。
許可件数は,前年度41件であったのに対し58年度は51件で24.4%の増である。
58年度に許可した51施設の設置目的等をみると,都市における受信障害の解消を目的とする,いわゆる補償施設(人為的原因により発生した受信障害を解消するために原因者負担の考え方に基づいて原因者が設置したもの)が34(原因別:高層ビル-12,高速道路-10,新幹線-6,通信用鉄塔-3,超高圧送電線-3)で66.7%を占め,次に地形難視聴の解消を目的とするもの8,自主放送を目的とするもの6,その他3となっている。
許可施設の規模,運営主体及び業務の状況は,次のとおりである。
ア.施設の規模及び運営主体
許可施設の設置運営主体の状況(58年度末現在)を規模別にみると第2-5-23表のとおりである。
運営主体別では,任意団体(受信者組合)の施設が206で最も多く,全体の48.1%を占め,以下営利法人,公益法人,国・地方公共団体,特殊法人,協同・共済組合,個人の順となっている。
有線テレビジョン放送法施行直後の48年度末現在と58年度末現在の運営主体別の施設数及び構成比率は,第2-5-24表のとおりであって,公共性の強い運営主体による施設の増加が目立つ。
なお,施設の規模の推移をみると,引込端子数3,001以上の施設数は48年度末の7施設から58年度末66施設に,その構成比率が4.7%から15.4%と増加したことにみられるように施設の大型化が進んでいる。現在,我が国における最大規模の施設は,引込端子数約3万7千のものであるが,58年度中に許可になったいわゆる「都市型CATV」施設の中には設置完了時の引込端子数約4万4千という大規模なものがある。
しかし,許可施設の約半数近く(42.6%)は引込端子数501から1,000までのものによって占められている。
イ.業務の内容
有線テレビジョン放送の業務内容別にみた許可施設数は,第2-5-25表のとおりである。その大部分はテレビジョン放送の同時再送信のみを行うものであるが,同時再送信に自主放送を併せ行うものも徐々に増加しつつある(自主放送のみのものを含め対前年度比17.0%増)。
同時再送信業務を行う施設を目的別にみると,第2-5-26表のとおりである。辺地難視聴及び都市受信障害の解消を目的とするものが68.3%と最も多いが,番組の多様化を目的とするものもかなりある。また,最近の特徴として難視聴解消,番組多様化等の目的と併せて,住宅団地の美観を目的とするものが増えてきている。
ウ.自主放送
第2-5-25表にみられるように,許可施設のうち自主放送を行っているものは,58年度末で62施設(業務未開始を含む。)であるが,このうち57施設は同時再送信業務と併せて自主放送を行っているものである。また,有線テレビジョン放送施設者(施設の設置について,郵政大臣の許可を受けた者)から施設の提供を受けて(いわゆるチャンネルリース)自主放送を行っている有線テレビジョン放送事業者は,6事業者(7施設)である。
特色ある自主放送を行っている許可施設の事例としては,都心部のホテルやマンションの外国人を主な対象として英語放送を行うもの,地域の小・中学校を有線テレビジョン放送システムに組み込み視聴覚教育の一環として学校放送を行うもの,各種農事情報の計画的提供により農業生産の近代化及び農村社会の生活環境の向上を目的とするものなどがある。
58年度中に許可になったいわゆる「都市型CATV」は,いずれも目下施設設置中であるが,業務開始時には,2チャンネルから11チャンネルの自主放送を行うことを目的としている。
現在,行われている自主放送番組の一般的な内容としては,地方公共団体や農業協同組合からの広報,地域社会のニュース,ショッピング情報,市町村議会中継,地域住民参加番組,テレビジョン放送番組の再放送等がある。
エ.料 金
有線テレビジョン放送の役務の料金としては,契約料(加入金)及び利用料(維持管理費)を徴収しているのが一般的であるが,施設の設置運営主体,設置目的及び規模によって料金額が異なる傾向を示している。営利事業として番組の多様化のための区域外再送信を行う施設に比較的高額な料金を徴収しているものがみられるのに対し,都市におけるいわゆる補償施設では,契約料は無料,利用料は無料又は比較的低額なのが一般的である。
許可施設のうち料金を徴収するものについてみると,契約料は1万円を超え3万円までのものが45.8%と最も多く,次いで1万円以下のもの(17.1%),5万円を超えるもの(13.1%),3万円を超え4万円までのもの及び4万円を超え5万円までのもの(共に12.0%)の順となっており,料金を徴収するものの62.9%が3万円以下である。
なお,契約料の最も高額な施設では8万円となっている。
利用料は,200円を超え500円までのものが最も多く(40.6%),次いで200円以下のもの(33.6%),500円を超えるもの(25.8%)の順となっており,利用料を徴収する施設の74.2%が500円以下である。
なお,利用料の最も高額な施設は,3千円となっている。
(2)業務開始届出施設
58年度末現在における業務開始届出済みの有線テレビジョン放送施設数(許可施設数を除く。)は2万592施設であって,前年度に比べ1,164施設(6.0%)の増加となっているが,特に建築物の高層化,高速道路の高架化,立体化が進んでいる大都市や国鉄新幹線が建設された地域等における増加が目立つ。その主な地域は,埼玉県(対前年度比11.4%増),大阪府(同11.4%増),東京都(同10.5%増),神奈川県(同9.1%増)等である。
運営主体及び業務の状況は,次のとおりである。
ア.運営主体
業務開始届出施設の設置運営主体の大半(61.8%)は受信者によって構成された任意団体(主として地元受信者組合)であるが,それらの任意団体のうち48.3%は辺地難視聴のためにNHKと共同で施設を設置運営しているものである。
イ.業務の内容
業務の内容をみると,58年度末現在で同時再送信のみを行うもの2万546施設(99.8%),同時再送信と自主放送を行うもの23施設,自主放送のみを行うもの同じく23施設となっており,テレビジョン放送の難視聴の解消を目的とするものがほとんどである。
ウ.料 金
料金を徴収するものについてみると,契約料は72.4%の施設が2万円以下であり,また,利用料は87.0%の施設が月額200円以下である。
なお,都市におけるいわゆる補償施設を任意団体が管理運営しているものにあっては,契約料は無料,利用料は無料又は月額200円以下が大部分を占めている。







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