昭和59年版 通信白書

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2 航空保安用

(1)航空交通管制用通信
 ア.航空固定業務
(ア)航空固定電話
 管制機関が,自己の管制空域を離れて,隣接する空域へ航行する航空機の管制を隣接の管制機関へ移管するため,隣接管制区管制機関との間で行う直通電話通信である。
 国内を航行する航空機の管制移管のために,札幌,東京,福岡,那覇 相互間に,また,国際線就航便のために,東京とアンカレッジ,ホノル ル及び大邸との間,福岡と大邸との間,那覇と台北,ホノルル,大邸,マニラ及び上海との間,並びに札幌とハバロフスクとの間に,それぞれ 有線,衛星,マイクロウェーブ又は短波による直通回線が設定されている。
(イ)航空固定電信
 航空機が航行の安全上,飛行前にあらかじめ取得しておく必要のある飛行経路上及び目的空港に関する情報並びに管制機関が航空管制上必要な情報を交換するために行う固定地点間の電信通信である(国際通信網としては,航空固定電気通信網(AFTN回線)が設定されている。)。
 国内を航行する航空機のための航空交通業務通報(ノータム・捜索救難に関する通報等)は,各空港及び管制部を接続する国内テレタイプ通信網により,また,国際線就航機のための通報は,東京AFTN通信局とモスクワ,ハバロフスク,カンサスシティ,香港,ソウル及び北京間並びに那覇AFTN通信局と台北間に設定されているAFTN回線に より取り扱われており,それぞれ有線,衛星,マイクロウユーブ又は短波による直通回線が設定されている。
 イ.航空移動業務
 航空機が航行中,地上の航空管制官又は航空管制通信官との間に行う空地通信である。国内を航行する航空機に対しては,札幌,東京,福岡及び那覇の各航空交通管制部並びに各空港の管制機関が,また,洋上を航行する航空機に対しては,新東京国際空港及び那覇空港の各管制機関がそれぞれの通信責任分担空域において,無線電話による航空交通管制通信を実施している。
 この業務に使用されている電波は,短波帯とVHF帯であるが,短波帯は国際電気通信連合(ITU)において分配された2,850〜17,970kHzの周波数帯を,また,VHF帯は118〜136MHzの周波数帯を使用している。
(2) 飛行場情報提供用通信
 飛行場情報提供用通信は,航空機が特定の空港で離着陸する際に必要な風速,風向,視程,飛行場の状態,航空保安施設の運用状況,使用滑走路の情報等を連続して提供するものである。この業務は,飛行場情報自動通報業務(ATIS)といい,運輸省では,これまで新東京国際空港(成田)ほか10か所の主要空港に対空送信施設を設置し,運用している。
(3) 航空路情報提供用通信
 航空路情報提供用通信は,飛行場周辺以外の空域を飛行するすべての航空機に対して,その航行の安全に必要な情報を対空送受信及び対空送信(放送)により提供し,並びに機長報告等航行の安全に関する空地通信を実施するものである。この業務は,航空路情報提供業務(AEIS)といい,札幌,東京,福岡及び那覇の各航空交通管制部のAEISセンターがVHF帯の遠隔対空通信施設を使用して運用するものであり,運輸省では,これまで,成田ほか17か所に対空送受信施設を,また,仙台ほか5か所に対空送信施設を設置し,運用している。

 

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