 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向
 第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信
 第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状
 第3節 国際公衆電気通信の現状
 第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況
 第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況
 第3節 データ通信システム
 第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送
 第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理
 第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術
 第3節 宇宙通信システム
 第4節 電磁波有効利用技術
 第5節 有線伝送及び交換技術
 第6節 データ通信システム
 第7節 画像通信システム
 第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関
 第2節 国際協力
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第3章 自営電気通信
第1節 概 況
1 無線通信
昭和25年に電波法及び放送法が施行され,電波が広く国民の利用に開放されて以来,30余年を経過したが,その間に,我が国の無線通信は,国民の社会経済活動領域の拡大及び国民生活の向上に伴い,目覚ましい普及発達を遂げ,あらゆる分野で導入されている。
25年当時約5千局であった無線局数は,58年度末現在では268万6,664局となり,このうち自営電気通信に供される無線局は260万1,411局で全体の96.8%を占めている。
(1)固定通信
固定地点間の無線通信は,近年,企業の合理化又は業務の省力化の手段として,広い分野において利用され,その総数は前年度に比し5.1%の増加となっている。
これらの固定通信は,主としてマイクロウェーブ回線により構成されているほか,短波回線,VHF回線等によって,全国的又は局地的ネットワークを構成して,各種の業務において重要な役割を果たしている。
なお,災害時における通信の確保に万全を期すため,重要通信回線については,多ルート化するなど施設面で各種の対策が進められている。
また,伝送内容も単なる音声通信のほか,最近はファクシミリ,画像通信あるいはデータ通信,符号伝送等多様化してきている。
(2)移動通信
ア.航空移動通信航空移動通信は,航空交通管制通信,運航管理通信及びその他の通信に大別される。
航空交通管制通信は,航空機の安全かつ秩序ある航行を確保するため国が開設する航空交通管制用航空局と航空機局との間で行われている。
運航管理通信は,航空事業者が航空機の運航・整備その他航空機の搭乗者に関する一般事務等に関し,航空機の能率的運航を図るため,航空事業者が開設する航空局と航空機局との間で行われている。
このほか,国の機関や報道事業者等も航空機を運航しており,それぞれの業務に必要な通信が行われている。
58年度末における航空移動業務用無線局は,航空局906局,航空機局1,539局である。
イ.海上移動通信
船舶にとって,無線通信は欠くことのできない通信手段であり多くの船舶が,航行の安全の確保及び事業の能率的運営のために,各種の無線通信設備を設置している。58年度末現在,船舶に開設された海上移動業務用無線局等の総数及びその内訳は第2-3-1表のとおりである。
一方,これらの船舶との海上移動通信を支える陸上側施設も,船舶のふくそう化等に対応して整備拡充が図られてきており,船舶の航行の安全等に大きく貢献している。
海上移動通信の目的は,人命・財貨の保全,事業の運営及び港湾出入管理に大別される。
人命・財貨の保全を図るための通信は,海岸局及び船舶局に遭難周波数の聴守を義務付け,遭難等の非常事態の際は遭難周波数で通報するというシステムによ.り成り立っている。我が国における遭難周波数及び聴守対象船舶局は第2-3-2表のとおりであり,これらの対象船舶局は航行中所定の遭難周波数により一定時間聴守を行っている。遭難通報を受信した海岸局及び船舶局は,即時に遭難通信の取扱い等救助に必要な措置を採ることとなっている。「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」により,船舶の無線電信局にも従来の無線電信用国際遭難周波数500kHzのほか無線電話用国際遭難周波数2,182kHzの無休聴守が義務付けられた。このように無休聴守対象船舶局が拡大されたことは,人命・財貨の保全のための通信を一層充実させるものとなった。
また,船舶の遭難の際,遭難信号を自動的に送信する遭難自動通報設備(2,182kHz又は2,091kHzを使用)を設置する船舶は,58年度末現在1万7,646隻であり,海難救助に効果を発揮している。
なお,「1979年の海上捜索救助に関する国際条約(SAR条約)」の採択により,国際的な捜索救助体制の確立がクローズアップされてきているが,この体制を確立するためには,効果的な遭難・安全通信制度の整備が不可欠であり,国際海事機関(IMO)においては1990年の導入を目途とした「将来の全世界的な海上遭難安全制度(FGMDSS)」(海事衛星通信,衛星系EPIRB等の新しい電波技術を導入し,全海域を対象とした,即時性のある,効果的な捜索救助活動を可能にしようとする制度)の検討が行われている。
我が国においても,これを含めた海上通信制度全般についての調査,研究が進められている。
事業運営のための通信は,一般海岸局(公衆通信を取り扱う海岸局をいう。)を経由しての公衆通信によるほか,漁業においては漁業用海岸局との間で,内航海運業等においては内航用海岸局又は船舶運航用専用海岸局との間で行われている。
港湾出入管理のための通信は,交通船舶量の多い主要港湾において,海上保安庁及び港湾管理者が国際VHF無線電話等によって行っており,船舶の大型化,高速化に伴って,航行の安全,港湾施設の利用の迅速化等の面で大きな役割を果たしている。
ウ.陸上移動通信
陸上移動通信は,事業所と自動車その他陸上を移動する移動体との間の通信,あるいは移動体相互の通信手段として公共事業,公益事業,私企業等,社会のあらゆる分野において使用され,社会経済活動に大きく貢献しており,その利用は今後社会経済活動の活発化,多様化に伴いますます増加するものと予想される。
58年度末現在,基地局及び陸上移動局を合わせた陸上移動業務の無線局数は78万7,383局に達し,前年度に比べ8.3%の増加となっている。
これら陸上移動業務には,VHF帯又はUHF帯の電波が使用されているが,その需要は急速に増加していることから,その需要に対処するため,周波数のより一層の効率的利用を図るための方策としてマルチ・チャンネル・アクセスシステム(MCAシステム)の導入,通信路間隔の縮小(ナロー化)の推進等諸施策が講じられた。


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