昭和59年版 通信白書

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2 周波数割当ての動向

(1) 固定業務
 ア.30MHz以下の周波数帯は,国際通信用として広く使用されていたが,衛星通信,海底ケーブルの導入により国際通信に占める役割は減少の一途をたどり,現在,短波回線が全回線数に占める比率は1%未満にすぎなくなっている。
 また,国内通信用としては,市況情報等の同報通信,離島通信,災害対策用の通信,保安用の通信等に割り当てられている。
 イ.30〜1,000MHzの周波数帯は,中小容量の局地系の通信,災害対策用の通信,音声放送の中継,移動業務における通信所と送受信所間の連絡回線等に割り当てられている。
 しかしながら,この周波数帯は,移動業務に最も適した周波数帯であり,固定業務用周波数については可能な限り2GHz以上の周波数帯に移行するなどして移動業務の拡大に対処することとしている。
ウ.1〜10GHzの周波数帯は,公衆通信,テレビジョン放送中継及び公益,治安,行政等の業務の幹線系,支線系の通信網に広く使用されている。また,従来400MHz帯を使用していた小容量固定多重回線は,できる限りPCM方式の2GHz帯等に移行することとしている。この周波数帯については,我が国は世界有数のマイクロ波利用国といわれるように,高い密度で使用されている。
エ.10GHz以上の周波数帯も,固定業務用として広く使われるようになり,現在では40GHz程度まで実用化されている。この周波数帯の需要は今後,大幅な増大が予想されているので,周波数の共用を一層図っていくとともに,準ミリ波帯及びミリ波帯の開発あるいは衛星通信の利用を進めていくこととしている。
(2) 放送業務
 ア.中波放送
 中波放送は,526.5〜1,606.5kHzの周波数帯を使用している。
 この周波数帯の割当てについては,LF/MF帯放送に関する地域主管庁会議(1975年ジュネーブ)の協定に基づいて,「中波放送用周波数割当計画」を作成して行われており,我が国としては9kHz間隔106波の割当てを行っている。
 イ.短波放送
 短波帯では,放送業務の専用として6,7,9,13,15,17,21及び25MHz帯において合計617波(5kHz間隔)が分配されており,このほかに3MHz帯が他の業務と共用で分配されている。我が国では,国内放送用として6波の割当てを行っているほか,国際放送用として約30波を割り当てている。
 世界各国の周波数の使用は,逐年増加しており,最近は各国とも大電力化を図っているため混信は激化している。このため,1979年に開催された世界無線通信主管庁会議(WARC-79)の決議に基づき,放送業務に分配された短波帯の計画化のための世界無線通信主管庁会議(WARC-HFBC)を開催することとなり,1984年に第1会期が開催され技術基準等が決定された。これらの技術基準等を基に,1987年に開催される第2会期において計画が作成されることとなっている。
 ウ.超短波放送
 いわゆるFM放送のための超短波放送用の周波数としては,76〜90MHzが分配されており,「超短波放送用周波数割当計画」に従い割当てを行っている。
 エ.テレビジョン放送
 テレビジョン放送はVHF帯(90〜108MHz及び170〜222MHz)の12波,UHF帯 (470〜770MHz)の50波及びSHF帯(12.092〜12.200GHz)の18波を使用し,「テレビジョン放送用周波数割当計画」に従い割当てを行っている。
 オ.テレビジョン多重放送
 テレビジョン多重放送には,テレビジョン音声多重放送及びテレビジョン文字多重放送があり,テレビジョン音声多重放送には,テレビジョン放送の音声周波数を割り当てている。また,テレビジョン文字多重放送には,テレビジョン放送の映像周波数を割り当てることとしている。
(3) 陸上移動業務
 陸上移動業務に分配されている周波数帯は,中短波帯からマイクロ波帯まで広範囲にわたっているが,電波の特性上から陸上移動業務に適している周波数帯は,一般にVHF帯及びUHF帯が中心であり,この周波数帯の割当ての状況は,第2-6-6表のとおりである。
 これらVHF帯及びUHF帯の陸上移動業務用周波数帯は,無線局の使用が最も混雑しており,従来から割当周波数間隔の縮小,セルコール方式の採用等による周波数共用,集中基地方式の採用,マルチチャンネル通信方式の導入等による周波数の有効利用を図ってきている。400MHz帯では周波数の間隔を25kHzから1265kHz間隔へ縮小を図っており,66年5月末までに完了する予定である。陸上移動業務では,自動車交通の発達,移動体との間の迅速な通信の確保の要求に伴い,都市部を中心に今後ますます増大の傾向にあるので,VHF帯及びUHF帯について,一層周波数の有効利用を図るとともに,自動車公衆無線電話,MCA陸上移動通信及びパーソナル無線に800〜900MHz帯を,また,公衆通信用として,本・支店間,催し物会場等を結ぶ臨時回線の設定等に使用される加入者無線回線に26GHz帯を利用するなど,より高い周波数の利用技術開発が推進され,さらに,周波数有効利用につながる技術の適用についても検討が進められている。
(4) 海上移動業務
 海上移動業務は人命の安全に直接関係のある業務であり,世界的ベースで専用周波数帯が分配されている。また,500kHz,2,182kHz及び156.8MHzの周波数は,遭難及び呼出周波数として国際的な保護が与えられている。ア.短波帯の専用周波数帯は,無線電信用と無線電話用とに大別され,割当周波数及び割当基準が国際的に定められている。
 WARC-79において追加分配された周波数帯の使用方法等については,1987年に開催が予定されている移動業務のための世界無線通信主管庁
 会議において決定されることになっている。イ.156〜162MHz帯海上移動無線通信業務用周波数は,国際海上移動無線電話の業務に使用してきたが,59年4月から150MHz帯を使用する日本沿岸海域(港湾内を含む。)で運用する専用通信用(漁業用を除く。)無線局にも,この周波数帯を使用することができるようにした。ウ.我が国においては,漁船の通信は,主として専用通信として行われており,操業海域の相違等により,中短波,短波及びVHF帯の周波数を割り当てているが,遠洋漁業用の短波帯及び小型船舶に対する近距離通信用の26MHz及び27MHz帯の需要が増大している。そこで,小型船舶による近距離通信の需要増に対処するとともに,併せて船舶と陸上の公共機関等との直接通話に対する要望にこたえるため,漁業新通信システムを58年6月15日から導入し,これに40MHz帯の周波数を割り当てることとした。
(5) 航空移動業務
 航空移動業務は,海上移動業務と同様,人命の安全に直接関連のある業務であり,かつ著しく国際性を有するので,原則として世界的ベースで専用周波数帯が分配されている。
 航空移動業務には,主として民間航空路に沿う飛行の安全に関する通信のための航空移動(R)業務とそれ以外の航空移動(OR)業務の区分がある。
 ア.航空移動(R)業務
 航空移動(R)業務専用に分配されている周波数帯の使用に際しては,航空機の安全に関する通信が優先することになっている。また,航空移動(R)業務の使用に関しては,国際民間航空機関(ICAO)において技術基準,国際航空の周波数使用計画等が定められており,我が国でもこれを尊重している。短波帯については,無線通信規則附録第27号にSSB方式を基礎とした世界的な周波数区域分配計画が定められており,我が国でも,この計画に従って主として遠距離通信用に割当てを行っている。
 また,空港周辺における管制通信の主力は,現在,高品質の通信が可能なVHF帯の118〜136MHz帯を使用している。
 イ.航空移動(OR)業務
 航空移動(OR)業務には,主として短波帯,138〜142MHz,235〜328.6MHzのVHF帯及びUHF帯が分配されており,海上保安用,防衛用,新聞・報道用等に使用されている。短波帯においては,無線通信規則附録第26号に区域分配計画があるが,我が国ではSSB化により周波数の有効利用を図っている。
(6) 無線測位業務
 無線測位業務は,電波の伝搬特性を利用して,位置の決定又は位置に関する情報の取得を行う業務であり,船舶及び航空機の航行のための無線測位を行う無線航行業務,無線航行以外の目的のための無線測位を行う無線標定業務がある。
 ア.無線航行業務
 無線航行用の周波数帯は,短波帯を除く全周波数帯にわたって分配されている。
 長・中波帯は,船舶及び航空機の位置決定のシステムのために割り当てている周波数帯であり,オメガ,ロラン,デッカ,海上ビーコン及び航空ビーコンに使用されている。
 30〜1,000MHz帯は,主として航空無線航行に割り当てられており,VOR(VHF全方向無線標識施設),ILS(計器着陸用施設),DME(距離測定用施設),TACAN(UHF全方向方位距離測定施設)等に使用されている。また,マイクロ波帯はレーダー,マイクロ波ビーコン等に割り当てられている。
 海上無線航行では,衛星による航行援助システム(NNSS)及び準ミリ波帯の高精度の監視レーダーも実用に供されてきている。
 イ.無線標定業務
 無線標定用の周波数は,各周波数帯にわたって分配されている。主な用途としては,空港,港湾,気象・海象観測用等の各種レーダー,船位計,船速計,AVM(車輛位置等自動表示)システム,ラジオ・ブイ等である。
(7) その他の地上業務
 ア.気象援助業務
 気象援助業務に分配されている周波数帯のうち,400MHz帯の4MHzと1.6GHz帯の31.6MHzは,ラジオゾンデ用,気象データを伝送するラジオ・ロボット,ロボット中継用及び静止気象衛星(ひまわり)に割り当てられている。
 イ.アマチュア業務
 アマチュア業務用には,1,810kHzから250GHzまでの周波数帯において,21周波数帯の分配が行われているが,このうち現在使用されているのは14周波数帯で,47.1GHzまでである。61年度には,アマチュア無線用人工衛星が打ち上げられる予定である。
 ウ.標準周波数報時業務
 周波数,時刻,時間間隔の標準を一般に供することを目的として,2.5,5,8,10及び15MHzを割り当てている。
 エ.その他
 簡易無線業務としては,26MHz帯に4波,150MHz帯に9波,400MHz帯に20波,900MHz帯に80波(パーソナル無線)及び50GHz帯に38波を割り当てている。
 信号報知業務用としては,半径約1km以内の狭い地域で専用に使用するものに対しては,26MHz帯で4波を割り当てている。また,一般の利用に供する信号報知業務は,150MHz帯と250MHz帯でサービスを行っているが,150MHz帯については61年5月末までにすべて250MHz帯へ移行することとなっている。
 コードレス電話は,55年から東京,大阪,名古屋及び横浜の中心部においてサービスを開始して以来,順調な伸びを示しているが,その利便性から今後も需要の増加が考えられることから,59年2月から従来の1電話機1周波数方式から,周波数の利用効率のよいマルチ・チャンネル・アクセス方式を採用するとともに,割当周波数の間隔を12.5kHzに狭帯域化し周波数の有効利用を図ることとした。
(8) 宇宙無線通信業務
 58年2月に我が国初の実用通信衛星CS-2a,8月に同CS-2b,59年1月に放送衛星BS-2aが打ち上げられており,今後海洋観測衛星,科学衛星等多くの衛星利用が計画又は検討されている。
 今後,世界的に衛星通信系の数は,一段と増加する傾向にあり,宇宙通信に関する周波数割当ても本格化していくと考えられる。
 ア.固定衛星業務
 固定衛星業務用の周波数は,2〜275GHz帯の広範囲にわたって分配されており,このうち,4GHz帯及び6GHz帯の各500MHzはインテルサットの国際公衆通信用として世界的に使用されている。
 また,CS-2の使用周波数としては,4GHz,6GHz帯のほか,地上系等との干渉等を考慮して,20GHz,30GHz帯の準ミリ波が割り当てられている。
 イ.放送衛星業務
 WARC-BSにおいて,12GHz帯の放送衛星業務用の周波数として我が国は東経110度の対地静止軌道位置に8波の割当てを受け,この割当計画に従ってBS-2ではこのうち2帯を使用している。
 なお,上り回線の周波数については,14.5〜14.8GHz及び17.3〜18.1GHzが放送衛星業務の上り回線用として分配され,また,14〜14.5GHz等が固定衛星業務の通信網との調整を条件として放送衛星業務の上り回線に使用できることとなっている。
 ウ.気象衛星業務
 気象衛星業務には,400MHz帯及び1.7GHz帯を中心に周波数帯が分配されている。我が国が打ち上げた静止気象衛星は,衛星からの気象観測や航空機等に設置された通報局からの気象データの収集に利用されており,400MHz帯及び1.7〜2GHz帯を使用している。
 59年8月には,静止気象衛星3号(GMS-3)が打ち上げられた。
 エ.海上移動衛星業務
 海上移動衛星業務には,1.5〜1.6GHz帯において周波数帯が分配されている。この周波数帯を用いたインマルサットシステムが世界的に使用されている。
 また,我が国は,国内の海上移動通信用の衛星の研究開発も進めている。
 オ.宇宙研究業務
 宇宙研究業務の周波数は,137MHz,400MHz帯及び1.7〜2GHz帯を中心に分配されているほか,特に40GHz以上の周波数帯で受動用としての大幅な分配がなされている。
 我が国では,文部省宇宙科学研究所及び宇宙開発事業団において,科学衛星,技術試験衛星等の開発が進められているほか,関係機関においても,宇宙研究のさまざまな分野における各種の衛星の研究が進められている。このほかに,テレメータ,コマンド等衛星の追跡管制用等に136MHz帯,150MHz帯,400MHz帯及び2GHz帯が,割り当てられている。また,伝搬試験,通信実験用に割当てが増加していくものと考えられる。
 カ.その他
 航空移動衛星業務,地球探査衛星業務,無線航行衛星業務,標準周波数報時衛星業務,アマチュア衛星業務等に対しても周波数の分配が行われている。我が国では,海洋観測衛星1号(1.7GHz,2GHz,3GHz帯),アマチュア衛星1号(145MHz,435MHz帯)の計画が進められている。
(9) 電波天文業務
 我が国では,電波天文業務用に専用に又は優先的に分配した周波数帯を受信する設備であって,一定の基準に適合するものについて指定を行い,受信の保護を行っており,現在1,400〜1,427MHzの周波数を受信する東京天文台及び325.75〜328.25MHzの周波数を受信する名古屋大学の受信設備が指定されている。

第2-6-6表 VHF帯及びUHF帯陸上移動業務用の周波数の数(58年度末現在)

 

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