 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向
 第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信
 第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状
 第3節 国際公衆電気通信の現状
 第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況
 第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況
 第3節 データ通信システム
 第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送
 第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理
 第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術
 第3節 宇宙通信システム
 第4節 電磁波有効利用技術
 第5節 有線伝送及び交換技術
 第6節 データ通信システム
 第7節 画像通信システム
 第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関
 第2節 国際協力
|
4 集配施設
(1)取集サービス
郵便ポストの設置数は58年度末で14万5,069本となっており,その普及状況は,1本当たり人口822人,面積2.6km2であり,諸外国の普及状況と比較すると,第2-1-5表にみられるとおり,おおむね同程度となっている。
なお,差入口が一つの郵便ポストのうち,全国の主要都市に設置されているものについて,郵便物の区分作業のスピードアップを図るため,58年度において差入口が二つある郵便ポストに切り替えたところである。
郵便ポストからの取集度数は,59年2月の郵便輸送システムの改善に伴って,原則として1日1度から3度(主要局4〜5度)までの間で設定しており,安定的かつ効果的な取集サービスの確保に努めている。
(2)配達サービス
ア.配達区及び配達度数配達区(1日1人が配達を分担する区画)は,58年度末現在4万5,881区である。過疎過密化現象の進行に即して人口稀薄な地域の配達区を併合するなどして再編成し,それによって減じた区を過密地域に増区する調整も引き続き行っている。また,58年度末現在の配達度数別の配達区画数は第2-1-6表のとおりである。
我が国における配達度数については,事業の効率的運営を図る観点から通常郵便物の配達1度化を56年から実施してきており,58年度末現在,ほとんどの集配局で実施しているところであるが,残る一部の局についても,逐次実施していくこととしている。
なお,ビジネス地域等通信力の高い地域については,2度配達を継続することとしている。
諸外国との地域別配達回数を比較すると第2-1-7表のとおりである。
イ.速達配達
速達郵便物の取扱地域は配達を受け持つ郵便局から陸路4km以内の場所及び4kmを超え8km以内の住宅等が集中する場所のうち,郵政省において必要と認める場所とされており,これらの地域においてはおおむね1日3度の配達が行われている。なお,58年度末現在,全国世帯数の94%に相当する3,548万世帯が速達取扱地域内に入っている。
ウ.辺地集配
交通が困難な辺地等にあてた郵便物については,周年又は一定期間に限って,郵便局の窓口交付,あるいは郵便局長の指定する場所に設置された集合受箱又は受取人が配達区域内に指定した受取場所に配達する方法をとっており(郵便規則第85条適用地域),これらの方法により郵便物が交付,又は配達される世帯数は,58年度末現在約6,100世帯となっている。
(3)集配作業環境の改善
近年,都市及び近郊地においては,既成市街地の再開発や新市街地の開発等による高層建築物の増加,地番の混乱,人口・世帯の集中,交通規制の強化等により,次第に集配作業環境は悪化してきている。
したがって,円滑に集配サービスを提供するには郵政省の経営努力とともに利用者や地方自治体等の協力を得て作業環境の改善を図る必要がますます大きくなってきている。これまでの施策の状況は,次のとおりである。
ア.郵便受箱の設置
配達郵便物の安全保護及び配達作業の能率化を図るため,従来から全戸に郵便受箱を設置するよう協力を求めてきたが,58年度末現在で全配達箇所数(高層ビルを除く。)3,385万箇所のうち77%に当たる2,611万箇所で設置協力が得られている。しかし,なお多数の未設置箇所があることから,今後とも引き続き強力に勧奨を進めていく必要がある。特にアパート等二階建て集合住宅等については配達作業が難渋している実情もあり,これが集中している地域においては集合受箱の設置を積極的に勧奨していくこととしている。
また,都市及びその近郊における建築物の大型化,高層化に対する配達作業を効率的に行うため,53年12月の郵便規則改正により三階層以上の全建築物について郵便受箱の設置を普通通常郵便物配達の条件とし,現在では建物の出入口又はその付近に集合郵便受箱が設置され配達作業の能率向上に役立っている。
このほか,住宅,別荘,工場等が集合して建設ざれている地域については,郵便受箱を1箇所又は数箇所に集合して設置するよう勧奨を行っているところである。
なお,郵便受箱が設置されていても,氏名札が掲出されていない箇所も相当数あり,これについても積極的に勧奨を行っていくこととしている。
イ.住居表示の実施
地番等の混乱による配達作業難を解消するなどのため,37年5月「住居表示に関する法律」が施行されて以来,今日まで,郵政省は関係機関と協力して住居表示の実施促進を図るとともに,住居表示実施地域に対して,住居番号表示板を寄贈するなどのバックアップをしてきたところである。
58年9月末現在,地方自治体の実施計画世帯数1,835万世帯に対して実施済世帯数1,466万世帯で,実施率は約80%(全世帯数に対しては39%)となっている。
郵政省では,こうした住居表示の実施に関し,地方自治体の財政的側面への援助を図る目的で,46年度から簡易保険積立金による短期融資の道を開いている。
(4)集配作業の外部委託
ア.取集関係
作業の効率化を図るため58年度末現在で,大都市を中心とする集配普通局263局において,郵便専用自動車による郵便物の取集を運送業者に委託している。
イ.小包配達関係都市及びその近郊地において,事業の効率化施策等の一環として,小包郵便物の外部委託を58年度末現在で約600区実施している。
ウ.集配関係集配局から遠隔の地域で,取扱物数の少ない地域の集配作業の効率化を図るため,58年度末現在で約1,500区において集配作業を個人へ委託している。



|