昭和59年版 通信白書

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2 有線放送

 有線放送は,有線テレビジョン放送と有線ラジオ放送に大別される。
(1) 有線テレビジョン放送
 有線テレビジョン放送は,主として辺地におけるテレビジョン放送の共同受信施設として,また,都市において急増している高層建築物等に起因するテレビジョン放送受信障害の最も有効な解消手段として広く利用されているほか,最近では民間企業に,よる大規模,多チャンネルかつ多目的のいわゆる「都市型CATV」施設設置の動きが各地にみられ,58年度においてもそのうち幾つかの施設の設置が許可されている。
 こうした状況を踏まえ,郵政省としては,58年5月にCATVを放送としての利用のみならず,双方向的な利用もできることとしたが,今後進展する高度情報社会においてCATVは,地域に密着した高度情報通信システムとして機能することが期待されるので,その発達普及を積極的に推進することとしている。
(2) 有線ラジオ放送
 有線ラジオ放送は,当初ラジオ放送を共同で聴取するものから始まったが,その後,農山漁村において地域情報を伝達するためのもの,都市において飲食店等に音楽を放送するためのものなどが次第に発達してきた。
 58年度末における有線ラジオ放送施設数は,9,636施設であるが,このうち706施設(7.3%)は,農出漁村において有線ラジオ放送業務に電話業務を併せ行う有線放送電話業務用のものである。

 

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