昭和59年版 通信白書

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第3節 無線従事者

 無線局の無線設備の運用,保守,管理は,電波の属性及び無線局に割り当てられた電波の有効かつ能率的な使用を図る見地から,専門的な知識技能を有する者が行う必要がある。このため,無線設備の操作は,原則として一定の無線従事者の資格を有する者でなければ行ってはならないこととしている。
 我が国の無線従事者制度は,明治40年,政府によって,第一級無線通信士の養成が行われたのが初めてである。
 昭和25年電波法の制定施行の結果,無線従事者制度は一大変革を遂げ,無線従事者の資格は,無線通信士,無線技術士,特殊無線技士及びアマチュア無線技士に分類されるとともに,試験制度が現行のように整備された。
 また,58年4月からは,船舶無線従事者証明制度が発足し,一定の船舶局の無線設備の操作は,無線従事者の資格のほかに,船舶局無線従事者証明を有する者でなければ行ってはならないこととなった。
 

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