 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来
 第2節 電話の完全普及
 第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消
 第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況
 第3節 郵便事業の現状
 第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状
 第3節 国際公衆電気通信の現状
 第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況
 第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況
 第4節 データ通信システム
 第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送
 第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理
 第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関
 第2節 国際協力
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2 サービスの現状
(1) 国際電報
我が国に発着する国際電報及び我が国が第三国の立場で中継する国際電報の49年度の取扱数は,551万通で前年度600万通に対し8.2%の減少を示している。
国際電報は,かつては国際通信の主役として44年度まで順調に伸びてきたが,45年度以降は国際加入電信の自動化実施(44年8月)等の影響を受け減少又は停滞の傾向にある(第2-2-29図参照)。
49年度における国際電報の利用構成は,第2-2-30図に示すとおりであり,ほとんどが企業活動のために利用され,一般の私用通信はごくわずかである。また,州別通数分布は第2-2-31図に示すとおりであり,全取扱数の約半数がアジア州との間のものである。
国際電報は,世界中至るところの国又は地域との間に取り扱われており,我が国としては,公衆通信が取り扱われているところであればどのような対地との間にも国際電報が利用できるようにしている。取扱地域のうち特に取扱数の多い対地とは直通回線を設定して国際電報を取り扱っているが,その他の対地とは第三国中継によっている(第2-2-32表及び第2-2-33表参照)。
国際電報の利用制度は,国際的には国際電気通信条約,同条約附属電信規則等により規律されており,国内的には公衆電気通信法等を根拠として定められている。
国際電報の種類は,通常電報と書信電報に大別され,ほかに付加サービスとして至急,返信料前払,その他の特別取扱いがある。
国際電報料金は相手国側と個別に協定した金フラン単位の料率に基づき対地ごとに定められている(第2-2-34表参照)。
(2) 国際加入電信
我が国に発着する国際加入電信及び我が国が第三国の立場で中継する国際加入電信の49年度の取扱数は1,243万度で,前年度の1,073万度に対して16%の増加にとどまった。この伸び率は,44年度44%,45年度54%,46年度35%,47年度36%,48年度34%となっていたものである。
このサービスは国際電電の国際加入電信加入者だけでなく,電電公社の加入電信加入者で国際利用登録をした者も利用することができる。そのほか,国際電電の各営業所に公衆用国際加入電信設備(テレックスブース)があって,一般の利用に供されている。
49年度末における国際電電の国際加入電信加入者数は4,825,電電公社加入電信加入者で国際利用登録を行っている者の数は1万176である。
我が国の国際加入電信サービスは,31年9月,米国との間に開始されて以来,取扱地域が急速に拡張され,現在では世界中のほとんどすべての地域との間にこのサービスが取り扱われている。
44年8月以降,国際加入電信の自動化が進められた結果,49年度末における自動化率は95.7%に達している。49年度中に自動化を導入した対地としては,マレイシア,タイ,イラン,バハレーン,アラブ首長国連邦等がある。
国際加入電信の利用制度は,国際電報と同様に,国際電気通信条約,同条約附属電信規則,公衆電気通信法等を根拠として定められている。料金については,我が国としては距離に関係なく,また直通回線経由,中継ルート経由を区別せず,自動接続のものについては1分までごとに1,080円,手動接続のものについては最初の3分まで3,240円,超過1分までごとに1,080円としている。
(3) 国際電話
国際化が進展する中にあって,国際通信施設の近代化,サービスの向上等を反映して,我が国の国際電話の需要は急速に伸長してきた。
我が国に発着する国際電話及び我が国が第三国の立場で中継する国際電話の49年度の取扱数は745万度で,前年度の632万度に対して18%の増加にとどまった。この伸び率は,44年度27%,45年度37%,46年度31%,47年度45%,48年度52%となっていたものである。
最近の国際電話の利用構成は,第2-2-37図に示すとおりであり,個人の利用が14.7%に上り,他の国際通信がほとんど企業により利用されている中で大きな特色を示している。
また,州別分布は第2-2-38図のとおりであり,国際電報と同様,アジア州との国際電話が過半数を占めている。
国際電話は,世界中のほとんどすべての地域に対して日本全国いずれの地域からでも電電公社の加入電話を介して利用することができる。
国際電話の料金は,対地別に定められており,取扱地域によっては日曜割引料金(特に韓国との国際電話については日曜だけでなく平日の夜間通話にも割引料金を適用している。)を設けているところがある(第2-2-39表参照)。
オペレータ(電話交換手)を介する国際電話については,最初の3分間までの料金を基本とし,その後は超過1分までごとの料金を加算するのに対し,48年3月から実施された国際自動即時通話については,最初から1分までごとの料金となっている。
国際電話の利用制度は,国際電気通信条約,同条約附属電話規則,公衆電気通信法等を根拠として定められており,我が国で取り扱う国際電話には次のような種類がある。
[1] 番号通話(ステーション・コール)
対話者の電話番号のみを指定して申し込む通話である。
49年度中に新たにカナリー群島,ジブラルタル,カナダ,アラスカ,チェコスロヴァキア,マレイシア等との間に番号通話サービスを導入した。
[2] 指名通話(パーソナル・コール)
特定の対話者又は内線番号を指定して行う通話である。
[3] 料金対話者払通話(コレクト・コール)
通話料金を対話者払とする通話である。ただし,地域によっては取り扱われないところがある。番号通話には,この取扱いが認められていない。
[4] 会議通話
3個以上の電話の間に設定される通話であって,接続されたすべての相手と通話ができる。このサービスの取扱地域は,現在のところ米本土及びカナダに限られている。
[5] クレジット・カード通話
通話料金をクレジット・カードにより指定した電話番号に課金する通話で,番号通話,指名通話及び会議通話に利用できる。
[6] 自動即時通話
自国の加入電話から外国の加入者をダイヤル発信で直接に呼び出すことのできる通話である。
このサービスを利用できるのは,DEX(電電公社の電子交換機)に収容されている電話の加入者で,国際電電に対してISD(<1>nternational Subscriber Dialing:国際自動通話)登録をしている者に限られている。
49年度末現在では,ノールウェー,スウェーデン,デンマーク,西独,オランダ,ベルギー,フランス,スイス,オーストリア,イタリア,スペイン,ギリシャ,米国,カナダ,シンガポール,台湾及びクウェイトの各地に対して日本発信の自動即時通話が可能である。
また,西独,オランダ,ベルギー,フランス,スイス,イタリア,米国及びイスラエルの各地から日本着信の自動即時通話が可能となっている。
(4) 国際専用サービス
国際電気通信回線を特定の利用者に賃貸するサービスは27年に開始されたが,同サービスの利用者は当初は設備の都合上,政府機関,新聞・通信社,放送事業社及び航空会社に限られていた。その後,設備の拡充等に伴い37年10月からは,一般商社,銀行等に対しても同サービスが提供されることとなった。
国際専用サービスとして提供される国際電気通信回線の種類は,1/4速度,1/2速度,標準速度(50b/s),75b/s,100b/s,200b/s及び1,200b/sの電信回線並びに音声級回線である。音声級回線は,電話,ファクシミリ,写真電送,テレプリンタ等を交互又は同時に組み合わせて使用するため分割することが認められている。
49年度末の賃貸回線の合計は,音声級回線103,電信回線429である。
(5) 国際テレビジョン伝送
海外とのテレビジョン伝送は,衛星通信の出現によって初めて商用サービスが可能となった。我が国では41年12月インテルサットの太平洋衛星経由による日米間の国際テレビジョン伝送を開始した。
その後インド洋衛星の運用開始(44年8月)や世界各地に新しい地球局が次々に建設されたことに伴い,第2-2-40表のとおり取扱地域が拡張されている。
国際テレビジョン伝送の取扱件数は,41年度30,42年度97,43年度157,44年度313,45年度210,46年度322,47年度251,48年度228,49年度137となっている。
(6) その他のサービス
データ通信に属さない公衆電気通信サ-ビスであって国際電電の提供に係るものとしては,上記以外に次のようなものがある。
[1] 国際写真電報・・・・・・ニュース写真,図面等の写真電送
[2] 国際無線電報・・・・・・外国の沿岸無線局を経由して日本船舶に発着する電報又は日本の無線局を経由して外国船舶に発着する電報
[3] 国際航空業務報・・・航空会社が航空機の運航業務(乗客名簿,積荷情報等)について海外の事務所との間に交換する電報
[4] 国際放送電報・・・・・・通信社等の依頼により電信でニュース等を外国に放送し,又は受信するもの
[5] 国際ファクシミリ電報・・・・・・文書,図面等をファクシミリ電送し,受信記録紙を受信人に配達又は郵送するもの(現在,韓国との間にのみ取り扱われている。)
[6] 国際デーテル・・・・・・日本の加入者と外国の加入者上の間のデータ・コールを随時交換,接続するもの(ファクシミリ,写真電送等も可能,取扱地域は現在のところ米本土及びカナダのみである。)
[7] 国際無線電話通話・・・・・・外国の沿岸無線局を経由して日本船舶に発着する通話又は日本の無線局を経由して外国船舶に発着する通話
[8] 国際航空無線電話通話・・・・・・東京,大阪及び那覇の各空港に離着陸する外国航空機とその航空会社の空港事務所との間のVHFによる通話(49年度末現在において28社が利用しており,利用回線数は8回線である。)
[9] 音声放送伝送・・・・・・放送事業者のニュース,スポーツ番組等の音声級回線による送受











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