昭和50年版 通信白書

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2 周波数分配

 周波数帯又は周波数を固定業務,放送業務等の各無線通信業務に対して配分することを周波数分配といい,各国は周波数を使用する場合,国際電気通信条約附属無線通信規則に定める周波数分配に従わなければならない。
 最初の国際的な周波数分配は1906年(明治39年)ベルリンで開催された第一回国際無線電信会議において,500kHzと1,000kHzの周波数が陸上・船舶間の電信用として定められたものであるが,その後電波利用技術の進歩に伴い,十数度の国際会議において周波数分配の改正が行われた。
 現行の周波数分配の基礎が確立されたのは,レーダ,航空無線,移動無線,テレビ等の電波技術が飛躍的な発展を示した第二次世界大戦後初めて開催された1947年(昭和22年)アトランティック・シティ会議においてである。すなわち,周波数分配の地域区分を従来の欧州中心の区分から第一地域(ヨーロッパ・アフリカ),第二地域(南・北米),第三地域(アジア・大洋州)に改め,また,周波数の管理方法も各国の使用周波数を単にリストして周波数の選定に資するという従来の方式を改め,周波数帯別,業務別に世界的な周波数の計画を作成し,これに基づいて国際周波数登録委員会(IFRB)が使用周波数を管理することとした。
 この結果,世界的な周波数の計画を作成するため,1948年(昭和23年)から1950年(昭和25年)にかけ,臨時周波数委員会,地域主管庁会議,国際航空無線通信主管庁会議,高周波放送会議が相次いで開催された。次いでこれら一連の会議の結果を総合して,できる限り広範囲に各国の使用する周波数の割当計画を作成することを目的として,1951年(昭和26年)臨時無線通信主管庁会議(EARC)が開催され,4MHz〜27.5MHz帯における海上移動業務に対する周波数区域分配計画等が作成された。固定業務及び短波放送業務については,各国の利害が対立したため周波数計画の作成は失敗に終わり,これらの周波数の管理方法が最終的に決定されたのは1959年(昭和34年)のジュネーブ会議においてである。
 この会議では,分配周波数の上限が40GHzまで拡大され,また,宇宙通信,電波天文業務,無線標定業務等に新たな周波数が分配されるとともに,更に放送業務,海上移動業務等に関する分配が大幅に改正された。このほか,IFRBの機構,周波数登録手続,その他技術上,運用上の諸問題について附属無線通信規則が改正されたが,これらの大部分は今日まで引き継がれているものである。
 その後1963年(昭和38年)に宇宙通信,1966年(昭和41年)に民間航空路の航空移動業務,1967年(昭和42年)に海上移動業務,1971年(昭和46年)に再び宇宙通信に関し部分的な周波数分配の改正が行われ,10kHzから275GHzまでの周波数帯が地域別及び業務別に分配されている。
 なお,特定の業務に対し世界的な周波数計画が定められており,その主なものは次のとおりである。
[1] 3,950kHz以下の周波数割当計画(1951年制定,主管庁からIFRBに対する周波数登録手続により逐次改訂)
[2] 4MHz〜27.5MHzの海上移動業務の周波数区域分配計画(1951年制定,1967年改正,1974年再改正)
[3] 2.85MHz〜18MHzの航空移動業務の周波数区域分配計画(1951年制定,1966年改正,1977年再改正予定)
 我が国では国際分配を基礎とし,これに国内事情をも考慮して周波数分配を定めている。
 

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