昭和50年版 通信白書

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1 データ通信回線使用契約に関する事項

(1) 国際音声級特定通信回線の分割使用の制限撤廃(49年11月)
 音声級回線とは,音声の伝送が可能な300Hz〜3,400Hzの周波数帯域幅を持つ回線であって,この音声帯域幅を周波数分割又は時分割によってあたかも複数の回線のように使用し,データ伝送のほか音声,写真,ファクシミリ及びテレタイプ通信と組み合わせて使用することも可能である。
 従来,国際音声級特定通信回線の分割使用については,通信の品質保証の点から,信号速度の最高限を2,400b/s,分割し得る回線数を24回線までに制限し,また,音声,写真及びファクシミリの2以上を同時に使用することを認めていなかった。
 しかし,最近の電気通信回線の品質の向上,変復調装置等端末機器の性能向上等により技術的制約もなくなり,また,諸外国においても音声級回線の自由な使用を認めるようになってきたので,変復調装置を利用者が自営で設置する場合には,これらの制限を撤廃し,自由な分割使用を認めることとした。ただし,国際電電が変復調装置を設置する場合は,従来どおり600b/s又は1,200b/s若しくは2,400b/sで音声級回線を提供することとしている。
 なお,これに伴い国際特定通信回線技術基準を一部改正し,併せて国内特定通信回線技術基準と調和するようにした。
(2) センタ接続交換設備に収容する公衆通信回線の提供(50年3月)
 加入電話のプッシュホンを利用して座席予約を行うため,センタを加入電話網に接続する公衆通信回線の申込みがなされたような場合,このオンラインシステムは,不特定多数のプッシュホン加入者が当該公衆通信回線を利用してセンタにアクセスする着信系システムである。したがって,従来の公衆通信回線使用契約申込みの承諾基準に従いその公衆通信回線の使用態様に関して条件を付したとしても,現在の交換設備ではピーク時の通信ふくそうに対処し得ない。
 そこで,このようなトラフィックの異常ふくそうにより一般の電信電話の疎通に支障を及ぼすおそれのあるシステムの場合は,異常トラフィック制御機能等を備えた「センタ接続交換設備」に,当該公衆通信回線を収容することを条件として,当該申込みを承諾することとし,電電公社の公衆通信回線使用契約申込みの承諾基準の一部改正,公衆通信回線(電話)技術基準の一部改正,センタ接続交換設備の料金等を認可した。

 

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