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2 国際公衆電気通信サービス(1) 国際電報ア.利用状況 我が国に発着する国際電報及び我が国を経由して外国に着信する国際電報の48年度の取扱数は600万通で前年度562万通に対し6.8%の増加を示している。 国際電報は,かつては国際通信の主役として44年度まで順調に伸びてきたが,45年度以降は国際加入電信の自動化実施(44年8月)などの影響を受け減少又は停滞の傾向にあったものである(第2-2-31図参照)。48年度における国際電報の利用構成は,第2-2-32図に示すとおりであり,ほとんどが企業活動のために利用され,一般の私用通信はごくわずかである。また,州別通数分布は第2-2-33図に示すとおりであり,全取扱数の約半数がアジア州との間のものである。 イ.取扱地域,利用制度,料金 世界中至るところの国又は地域との間に国際電報が取り扱われており,我が国としては,公衆通信が取り扱われているところであればどのような極地との間にも国際電報が利用できるようにしている。取扱地域のうち特に取扱量の多い対地とは直通回線を設定して国際電報を取り扱っているが,その他のところとは第三国中継によっている(第2-2-34表及び第2-2-35表参照)。 国際電報の利用制度は,国際的には国際電気通信条約,同条約附属電信規則等により規律されており,国内的には公衆電気通信法等を根拠として定められている。国際電報の種類は,上記電信規則により,通常電報と書信電報に大別され,ほかに付加サービスとして至急,返信料前払等の特別取扱いがある。 国際電報料金は相手国と個別に協定した金フラン単位の料率に基づき対地別に定められている(第2-2-36表参照)。 (2) 国際加入電信 ア.利用状況 48年度中に我が国に発着した国際加入電信の合計は1,063万度で,前年度の802万度に対して32.5%の増加を示している。 このサービスは国際電電の国際加入電信加入者だけでなく,電電公社加入電信加入者で国際利用登録をした者も利用することができる。そのほか,国際電電の各営業所に公衆用国際加入電信設備(テレックスブース)があって,一般の利用に供されている。48年度末における国際電電の国際加入電信加入者数は4,263,電電公社加入電信加入者で国際利用登録を行っているものの数は8,528である。 イ.取扱地域,利用制度,料金 我が国の国際加入電信サービスは,31年9月,米国との間に開始されて以来取扱地域が急速に拡張され,現在では世界中のほとんどの地域との間にこのサービスが取り扱われている。48年度中に新たに国際加入電信の取扱いを開始した対地としては,ニュー・ヘブリデス,リビア,マディラ等がある。また,44年8月以降,国際加入電信の自動化が進められた結果,48年度末における自動化率は94.8%に達している。48年度中に自動化を導入した対地としてはグアテマラ,ペルー,パナマ,インド,レバノン等がある。 国際加入電信の利用制度は,国際電報と同様に,国際電気通信条約,同条約附属電信規則,公衆電気通信法等を根拠として定められている。料金については,我が国としては距離に関係なく,また直通,中継を区別せずに自動接続のものについては1分までごとに1,080円,手動接続のものについては最初の3分まで3,240円,超過1分までごとに1,080円としている。 (3)国際電話 ア.利用状況 国際化が進展するなかにあって国際通信施設の近代化,サービスの向上等を反映して,我が国の国際電話の需要は急速に伸長している。48年度中に我が国に発着した国際電話の合計は648万度で,前年度の415万度に対して56.1%の大幅な増加を示した。最近の国際電話の利用構成は,第2-2-39図に示すとおりであり,個人の利用が12%にのぼり他の国際通信がほとんど企業により利用されているなかで大きな特色を示している。また,州別度数分布をみると第2-2-40図のとおり,国際電報と同様,アジア州との国際電話が過半数を占めている。 イ.取扱地域,利用制度,料金 日本全国どこでも電電公社の一般加入電話を介して国際電話を利用することができる。我が国との間に国際電話を取り扱っていない地域として残っているのは,48年度末においてわずかに北ヴィエトナムとアフリカのごく一部の地域にすぎない。 国際電話の利用制度は,国際電気通信条約,同条約附属電話規制,公衆電気通信法等を根拠として定められている。我が国で取り扱う国際電話には次のような種類がある。 (ア) 番号通話(ステーション・コール) 双方の電話番号だけを指定して申し込む通話である。48年度中に,新たに,クウェイト,台湾,タイ,シンガポール,イスラエル及びユーゴースラヴィアとの間に番号通話サービスを導入した。 (イ) 指名通話(パーソナル・コール) 対話者を指定して申し込む通話で,指定した対話者が電話に出るまでは料金はかからないが,通話したときは料金が付加され割高となる。 (ウ) 料金対話者払通話(コレクト・コール) あらかじめ通話料金を相手払いにしてほしい旨を告げて申し込む通話で,対話者が承諾したときは通話を接続する。 (エ) 多数通話者通話(会議通話) 外国の異なる地点の対話者を同時に呼び出して数人の通話者が会議式に行う通話で,このサービスの取扱地域は現在のところ米本土及びカナダに限られている。 国際電話の料金は,対地別に定められており,取扱地域によっては日曜割引料金を設けているところがある。 なお,韓国との国際電話については,日曜の通話のほか平日の夜間通話にも割引料金を適用している。 48年3月から国際電話自動化サービスが実施され,従来からのオペレータ発信の国際電話については最初の3分間までの料金を基本とし,その後は超過1分までととの料金を加算するのに対し,加入者ダイヤル発信の国際電話については最初から1分までごとの料金となっている。 ウ.国際電話の自動化 48年3月から東京,名古屋及び大阪のそれぞれの一部加入者(電電公社の電子交換機に収容されている電話の加入者に限る。)について,米本土,ハワイ,西独及びスイスに対する加入者ダイヤル発信ができるようになった。48年度中に更に取扱地域が拡張され,オーストリア,ベルギー,デンマーク,フランス,ギリシャ,オランダ等10対地についても可能となった。 なお,外国から日本あての加入者ダイヤル発信は米本土,西独,ベルギー,スイス等において実施されている。 (4) 国際専用サービス 国際電気通信回線を特定の利用者に賃貸するサービスは27年に開始されたが,同サービスの利用者は当初は設備の都合上,政府機関,新聞・通信社,放送事業社及び航空会社に限られていた。その後,設備の拡充等に伴い37年10月からは一般商社,銀行等に対しても同サービスが提供されることとなった。 国際専用サービスとして提供される国際電気通信回線の種類は,1/4速度,1/2速度,標準速度(50ボー),75ボー,100ボー,200ボー及び1,200ボーの電信回線並びに音声級回線である。音声級回線は,電話,ファクシミリ,写真電送,テレプリンタ等を交互又は同時に組み合わせて使用するため分割することが認められている。48年度末の賃貸回線数の合計は,音声級回線81,電信回線416である。 (5) 国際テレビジョン伝送 海外とのテレビ伝送は,衛星通信の出現によって初めて商用サービスが可能となった。我が国では41年12月インテルサットの太平洋衛星経由による日米間の国際テレビ伝送を開始した。 その後,インド洋衛星の運用開始(44年8月)や世界各地に新しい地球局が次々に建設されたことに伴い,第2-2-42表のとおり取扱地域が拡張されている。 国際テレビ伝送の取扱件数は,41年度30,42年度97,43年度157,44年度313,45年度210,46年度322,47年度251,48年度228となっている。 48年9月,国際テレビ伝送の料金が平均26%値下げされた。 (6) その他のサービスデータ通信に属さない公衆電気通信サービスであって国際電電の提供に係るものとしては,上記以外に次のようなものがある。 [1] 国際写真電報・・・・・・・・・ニュース写真,図面等の写真電送 [2] 国際無線電報・・・・・・・・・外国の沿岸無線局を経由して日本船舶に発着する電 報又は日本の無線局を経由して外国船舶に発着する 電報 [3] 国際航空業務報・・・・・・・・航空会社が航空機の運航業務(乗客名簿,積荷情報 等)について海外の事務所との間に交換する電報 [4] 国際放送電報・・・・・・・・・通信社等の依頼により電信でニュース等を外国に放 送し,又は受信するもの [5] 国際ファクシミリ電報・・・・・文書,図面等をファクシミリ電送し,受信記録 紙を受信人に配達又は郵送するもの(現在,韓国と の間にのみ取り扱われている。) [6] 国際デーテル・・・・・・・・・日本の加入者と外国の加入者との間のデータ・コー ルを随時交換,接続するもの(ファクシミリ,写真 電送等も可能,取扱地域は現在のところ米本土及び 48年8月に取扱開始したカナダのみである。) [7] 国際無線電話通話・・・・・・・外国の沿岸無線局を経由して日本船舶に発着する通 話又は日本の無線局を経由して外国船舶に発着する 通話 [8] 国際航空無線電話通話・・・・・東京,大阪及び那覇の各空港に離着陸する外国 航空機とその航空会社の空港事務所との間のVHF による通話(48年度末現在において30社が利用して おり,利用回線数は8である。) [9] 音声放送伝送・・・・・・・・・放送事業者のニュース,スポーツ番組等の音声 級回線による送受
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