昭和49年版 通信白書

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2 有線放送

 有線放送は,有線ラジオ放送と有線テレビジョン放送とに分けられる。有線ラジオ放送施設は,48年度末現在7,531施設である。このうち1,556施設は電話の普及の遅れている農山漁村において,有線ラジオ放送業務に電話業務を併せ行っている有線放送電話である。
 有線テレビジョン放送は,主に辺地のテレビジョン放送の共同受信施設として普及したが,最近では高層建築物等によるテレビジョン放送受信障害の解消手段として広く利用されている。
 48年1月1日から有線テレビジョン放送法が施行され,引込端子数501以上の大規模な有線テレビジョン放送施設の設置については,郵政大臣の許可を要することとなったが,48年度末現在における許可施設は149施設(設置済み145施設)である。
 また,引込端子数51以上で500以下の施設,及び50以下の施設で自主放送を行うものは業務の開始の届出を要することとされているが,48年度末現在の届出施設は6,500施設である。

 

 

 

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