昭和49年版 通信白書

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第2節 データ通信の制度的整備

 公衆電気通信法の一部を改正する法律(昭和46年法律第66号)により法定されたデータ通信に関する制度は,大別して,[1]民間企業等が設置するデータ通信システムのために電電公社又は国際電電が提供する電気通信回線の利用制度(データ通信回線使用契約)と,[2]電電公社又は国際電電が設置するデータ通信システムの利用制度(データ通信設備使用契約)に分けられる。
 これら利用制度の円滑な運用を図るため,法律成立以来進めてきた制度的整備の主要な事項は,次のとおりである。

 

 

 

第2部第4章第1節 概況 に戻る 第2部第4章第2節1 データ通信回線使用契約に関する事項 に進む