昭和49年版 通信白書

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2 有線電気通信

 有線電気通信法の下では,有線電気通信設備の設置は原則として自由であり,郵政大臣への届出だけで設置できることになっている(鉄道事業,電気事業,警察事務,消防事務等特定の設備は届出の義務も免除されている。)。
 しかし,有線電気通信法は,公衆電気通信業務を電電公社及び国際電電に行わせる建前をとっているので,一般の者が自営電気通信設備を[1]共同で設置すること,[2]相互に接続すること,[3]他人に使用させること,については,それにより公衆電気通信業務が行われるおそれがあるので原則として禁止している。
 ただし,有線放送のような片方向通信,有線放送電話,公衆電気通信に附帯する通信,非常時における通信,緊密な関係を有する者相互間の通信あるいは公共の利益のため必要がある場合の通信等特別のものについては一定の条件の下に,これらの禁止を解除している。
 電電公社又は国際電電の設置する設備,有線放送電話業務の用に供する設備及び有線放送設備以外のいわゆる自営電気通信設備のうち,届け出ることとなっている設備は48年度末現在1,653となっている。しかし,自営電気通信設備は,届出が免除されている鉄道事業及び電気事業を行う者が設置するものが圧倒的に多いので,これらは自営電気通信設備の一部にすぎない。
(1) 利用分野
 自営電気通信設備は,広く一般に設置され利用されている。
 その主要な分野は,鉄道事業,電気事業,軌道事業,その他の運輸事業及び製造業等である。
 また,その規模は鉄道事業のようにその営業区域を単位とした広域ネットワークを構成している大規模のものから,インターホン程度の小規模のものまで多様にわたっている。
 届け出ることとなっている設備の利用状況は農林漁業団体(30%)が最も多く以下製造業(20%),サービス業(7%),運輸事業(6%)となっているが,これらに区分できないその他の事業(37%)においてもかなり設置されており,広い範囲にわたって利用されていることがわかる。
 消防,航空,海上保安,防衛の各分野における通信は,おおむね無線又は電電公社の専用サービスによって行われ,自営の有線電気通信設備の利用は少ない。
(2) 設備の共同設置等
 設備の共同設置等郵政大臣の許可を要するものについての48年度中の許可件数は共同設置405件,他人使用4件であって,これらの48年度末の設置状況は共同設置8,346,相互接続13,他人使用244となっている。
 これらを通信目的別に分類すれば次のとおりとなる。
 まず,設備の共同設置については,電気事業に関連する通信を行うものが56%,鉄道事業に関連する通信を行うものが37%(うち国鉄が92%),その他のものが7%となっている。
 次に相互接続については,鉄道事業に関連する通信を行うものが38%,電気事業に関連する通信,鉱業に関連する通信を行うものがそれぞれ23%,その他のものが16%となっている。
 設備の他人使用については警察,消防等の事務に関する通信を行うために供するものが70%,道路管理及び道路上の非常通信の用に供するものが17%,鉄道輸送の業務の用に供するものが4%,その他のものが9%となっている。

 

 

 

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