昭和49年版 通信白書

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4 放送局の免許及び再免許等

(1) 民間放送の放送局の免許
 郵政省は,48年11月1日の放送局の再免許に際して,テレビジョン放送に関し,前述のとおり京浜広域圏において,民間放送の教育専門局用の周波数の割当てを廃止し,新たに総合番組局用の周波数を割り当てたことに伴い,同11月1日付けをもって(株)日本教育テレビ及び(株)東京十二チャンネルに,総合番組局であるテレビジョン放送局(<5>HF)の免許を与えた。なお,免許に際し,教育番組20%以上,教養番組30%以上を確保することとの条件を付するとともに,放送番組の質的向上を図ること,テレビジョン放送局の中継局の建設を積極的に推進すること 等を要望した。
 また,郵政省は49年2月23日,和歌山県を放送の対象地域とする(株)テレビ和歌山に対し,テレビジョン放送局(UHF)の免許を与えた。なお,免許に際して,教育番組10%以上,教養番組20%以上を確保することとの条件を付した。 (2) 放送局の再免許
 放送局の免許には,免許の有効期間が定められており,48年10月31日,いっせいにその期間が満了したが,このうち再免許申請のあった5,894局に対し,郵政省は48年11月1日付けをもって再免許を与えた。再免許を与えた局の内訳は,第2-5-9表のとおりである。
 再免許を与えるに当たって,郵政省は,NHKの総合テレビジョン放送局及び民間放送のテレビジョン放送局に対しては教育番組10%以上,教養番組20%以上を確保すること,NHKの教育テレビジョン放送局には教育番組75%以上,教養番組15%以上を確保すること,NHKの超短波放送局に対してはステレオ番組を50%以上とすること,民間放送の超短波放送局に対してはステレオ番組を70%以上とすること との条件を付した。
 また,民間放送に対して,放送番組の質的向上を図ること,テレビジョン放送局の中継局の建設を積極的に推進すること 等を要望した。

第2-5-9表 放送局の再免許局数

第2-5-9表 放送局の再免許局数

 

 

 

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