昭和49年版 通信白書

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3 海上保安用

 昭和23年に海上における安全の確保と治安の維持を任務とする国家機関として海上保安庁が設置され,我が国周辺海域を海上移動業務,無線測位業務等の無線通信機能によってカバーする警備救難及び航行援助の体制が整備されるとともに,迅速な警備救難活動を行うために船舶局や航空機局のほか全国固定通信系,携帯移動通信系が構成されている。48年度末現在これらの無線局の数は第2-3-7表のとおり3,103局に達している。
(1) 警備救難用通信
 海上保安庁の主要任務の一つである海難救助その他海上における治安の維持を効果的に行うために,全国に設置した海岸局及び巡視船の船舶局において,その規模に応じ常時又は一定の時間,第2-3-4表の遭難周波数を聴守して海難救助に備えている。また,全国22箇所に遭難自動通報設備などから発せられる遭難電波の方位を測定する施設を備え,捜索救助を容易にしている。
 更に,同庁の主要海岸局においては,警備救難活動に加えて港内における船舶交通の安全,港内の整とんを図るために,主として国際VHF無線電話を使用して港長事務を行っているほか,釧路,塩釜,横浜等の8海岸局が,海難救助機関において常に特定の船舶の動向をは握し,海難の際の救助に資するいわゆるアンバーシステム(相互海難救助制度)に参加している。
 このほか同庁においては,陸上の無線局において船舶航行の安全を確保するため航路情報の放送を郵政大臣の告示するところにより行っており,また,関係各国が放送する航行警報を聴守し必要に応じて再放送している。
 これらの業務の48年度の通信状況を,第三管区海上保安本部(横浜)の海岸局に例をとると第2-3-8表のとおりで,通信延べ時間及び通信回数において前年度に比し10%の増となっている。
(2) 航行援助用通信
 海上保安庁はまた,我が国沿岸の地理的条件と船舶交通の状況に応じて,電波を利用した航路標識施設を設置し,航行の安全と運行能率の向上に寄与している。これらの航行援助用の局は48年度末現在第2-3-9表のとおり89局に達している。
 また,近年船舶交通がとみに活発の度を加えている主要港湾及び狭水道において航行の安全を確保するためには,陸上からきめ細かい情報を積極的に提供して航行船舶を援助するとともに適切な船舶交通の管制を行う必要が高まってきた。このため同庁においては最新の電子技術を導入した海上交通情報機構の設置を45年度から進めているが,48年度には京浜港横浜区本牧船舶通航信号所及び横浜港内交通管制室とさきに完成したハーバーレーダを連けいしたシステムが完成し,東京湾の一部港域内の管制及び航行援助を開始した。
 これらの業務のための船舶との間の無線通信には国際VHF無線電話が使用されるが,従来から警備救難及び港長事務にもこの電波が使用されているほか,48年7月施行された海上交通安全法の航路管制にもこれが用いられるので,これらの周波数需要に応ずるためには,国際的規模で国際VHF無線電話の狭帯域化による周波数増を図るとともに,今後これらの電波の一体的な運用を図ることが必要となっている。
(3) 固定通信
 警備救難の第一線業務を円滑に推進し,並びに航路標識施設の保守運用を円滑に実施して海上交通の安全に寄与するために,本庁と管区海上保安本部との間に中央固定系,本庁と各航空基地との間に中央航空固定系の短波固定回線を備え,公衆通信施設に障害が発生した場合でも重要な通信が確保できるようにしている。
 また,管区海上保安本部と航空基地,海上保安部,海上保安署,航路標識事務所間に地方固定系の短波固定回線を設置し,同様の措置がなされている。

第2-3-7表 警備救難用無線局施設状況

第2-3-8表 第三管区海上保安本部(横浜)海岸局の1日平均通信取扱状況

第2-3-9表 航行援助用無線局施設状況

 

 

 

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