昭和49年版 通信白書

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2 有線テレビジョン放送

 有線テレビジョン放送は,昭和30年テレビジョン放送の共同受信施設として群馬県伊香保温泉に初めて設置され,以後急速に普及し今日に至っているが,48年1月1日から有線テレビジョン放送法が施行されたことにより,引込端子数501以上を有する有線テレビジョン放送施設の設置については郵政大臣の許可を必要とすることとなっている。
 また,施設の規模が引込端子数51以上で500以下の施設及び50以下の施設で自主放送を行うものは届出制となっている。
 48年度末現在の有線テレビジョン放送施設の都道府県別施設数は第2-5-27表のとおりである。
 有線テレビジョン放送の受信者は,業務の開始の届出を要しないこととなっている施設(引込端子数50以下でテレビジョン放送の同時再送信のみを行うもの)の受信者を含めて48年度末現在で約117万と推定される。
(1) 届出施設
 48年度末現在の届出に係る有線テレビジョン放送施設は6,500施設であって前年度末に比べ941施設(16. 4%)の増となっている。
 届出施設における有線テレビジョン放送の運営主体は,そのほとんどがその有線テレビジョン放送の受信者によって構成された法人格のない社団である。これらの社団のうち41. 6%に当たる2,707施設は,NHKと地元住民団体が共同で施設を設置運用している。
 届出諸施設における業務としては,テレビジョン放送の同時再送信が圧倒的多数を占めており,その主な目的も難視解消を図るための区域内再送信が大部分である。
 料金は,NHK辺地共同受信施設においては契約料(加入金)は5,000円以上1万円までのものが多いのに対し,NHK辺地共同受信施設以外の施設においては,1万円以上2万円までのものが多く,また,利用料については,両者とも100円以下のものが多い。
 なお,都市において高層建築物等によって生じた受信障害を解消するためビル建築主等原因者によって設置された,いわゆる補償施設を,任意団体が管理運営しているものにあっては,契約料は無料,利用料は月額50円あるいは100円程度としているものが多い。
(2) 許可施設
 許可施設(施設の規模が引込端子数501以上であって,その施設の設置について,郵政大臣の許可を受けた施設及び有線テレビジョン放送法附則第2項の規定により許可を受けたものとみなされた施設)は,48年度末現在で149施設であるが,その運営主体,施設の規模等は次のとおりである。
ア.運営主体
 運営主体別の施設数及びその施設の規模の状況は第2-5-28表のとおりであり,運営主体別にみれば,任意団体によるものが99施設であって,許可施設総数の66.4%を占め,次いで,営利法人,農協等協同組合,地方公共団体の順となっている。
 また,施設の規模別では,営利法人によって運営されるものに大規模なものが見受けられ,最大のものは引込端子数1万2,552となっている。
イ.業 務
 許可施設における業務は,第2-5-29表のとおりであり,届出施設の場合と同様,そのほとんどがテレビジョン放送の再送信を行うものであり,再送信に併せて自主放送を行うものは16施設,自主放送のみを行うものは1施設となっている。
 次いで,テレビジョン放送の再送信を行うものについて,その主な目的別にみると第2-5-30表のとおりであって,難視解消を目的とするものは,地域差解消を併せて目的としているものを含めて113施設であり,許可施設においても難視解消を目的としているものが多い。また地域差解消を目的とするものは,難視解消を併せて目的としているものを含めて58施設あるが,営利法人等による大規模施設でのテレビジョン放送の再送信は,主として地域差解消を目的としているものである。
 なお,再送信を行っているが,難視解消あるいは地域差解消のいずれをも目的とするものでなく,大規模な高層分譲マンションにおいて,建物の美観及び管理上の要請に基づいて有線テレビジョン放送施設を設置したものが1施設ある。
ウ.料 金
 料金は,運営主体,設置目的,施設の規模の大小によって異なる傾向を示しているが,契約料については1万円以上2万円までのものが最も多く,次いで2万円以上3万円までのものとなっており,また利用料については100円以上200円までのものが最も多く,次いで300円以上500円までのものとなっている。
 なお,料金額の傾向としては,営利企業的に地域差解消のための再送信を行う施設に比較的高額のものがみられる。
 これに対し,都市におけるいわゆる補償施設にあっては,契約料,利用料とも無料としているものがあるが,おおむね契約料は無料,利用料については月額50円から200円を徴しているのが一般的である。
エ.自主放送
 自主放送は,自ら制作した番組などを有線放送するもので,48年度末現在17施設において行われている。なお,これら17施設のうち16施設においては,自主放送を再送信と併せて行っているものである。自主放送の番組の内容は,地元公共団体や農業協同組合からのお知らせ,地域のニュースなどが各施設に共通してみられる。なお,自主放送について特別の料金を受信者から徴するものは見受けられず,広告料あるいは自主放送に併せて行う再送信業務による収入により賄われている。

第2-5-27表 都道府県別有線テレビジョン放送施設数(48年度末現在)

第2-5-28表 運営主体別有線テレビジョン放送施設数(48年度末現在)

第2-5-29表 業務別有線テレビジョン放送施設数(48年度末現在)

第2-5-30表 再送信業務の主な目的別施設数(48年度末現在)

 

 

 

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