昭和49年版 通信白書

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第3章 自営電気通信

第1節 概  況

 1 無線通信

 近年における電波科学の飛躍的な進歩,発達により無線通信はその利用分野を著しく拡大するとともに,利用形態も複雑多岐にわたってきている。48年度末現在の無線局の総数は108万2,272局(対前年度比16%増)に達し,このうち自営電気通信に供される無線局は105万3,136局で全体の97%を占めている。
(1) 固定通信
 固定地点間の自営電気通信としての無線通信は,戦後電波の国民への開放を機に多くの分野に導入されたが,近年企業の合理化又は業務の省力化の手段としての無線通信の利用がますます増加し,その普及に拍車をかけている。用途別固定局数は,第2-3-1表のとおりであり,広い分野において利用されており,固定局の総数は前年度に比し1.4%の増加となっている。
 これらの固定通信は,主としてマイクロウェーブ回線によるほか短波回線などによって,全国的又は局地的ネットワークを構成して,各種の業務において重要な役割を果たしている。
 なお,災害時における重要通信を確保するため,回線施設面で各種の対策が講じられている。
 また,通信方式は無線電話による音声通信のほか,画像通信あるいはデータ通信等多様化してきている。
(2) 移動通信
ア.航空移動通信
 現在我が国で行われている対空無線通信施設並びに電波誘導による空の管制システムは,49年5月15日,沖縄地区の航空交通管制権が返還されたことにより,日本全域にわたり,運輸省が航空交通管制を行うこととなった。
 対空通信設備,管制誘導設備は,航空機の大型化,高速化に対応して飛躍的な発展を遂げ,激増する内外の定期・不定期の旅客並びに貨物輸送の航空機を安全,的確に航行し,発着させるほか,国内における治安,報道,宣伝,個人用等各種の小型航空機に対しても管制,誘導及び情報の提供を行っている。
 航空交通の安全上の必要から,ほとんどの航空機に無線設備が設置され,48年度末現在の航空機局数は1,053局に達した。
イ.海上移動通信
 海上を航行する船舶と陸上との無線通信は,船舶にとって欠くことのできない通信手段であって,電波法に定める無線設備を強制される船舶(いわゆる義務船舶局)に限らずほとんどすべての船舶が,安全の確保及び事業の能率的運営のために無線通信設備を設置している。48年度末現在の船舶局数は,第2-3-2表のとおり4万6,816局に達し,前年度に比し7.8%の増となっている。
 近年,小型船舶を中心に無線電話の利用が急速に増加しつつあるが,大型船舶においても短波無線電話,国際<5>HF無線電話を設置するものが増加しており,海上移動通信は電話化の傾向にある。48年度末現在の電信・電話別船舶局数は第2-3-3表のとおりである。
 海上移動通信は大別して,航行の安全,事業の運営及び港湾出入管理に分けられる。船舶の航行の安全のための通信は,海上保安庁の無線局を中心とする陸上側における遭難周波数の聴守の維持,航行援助及び捜索救助の体系と,船舶側における聴守の維持及び相互救助の体系によって構成され,遭難通信制度の骨格をなしている。現在我が国の遭難周波数は歴史的経緯,船舶の実態と電波の物理的特性との関係等から第2-3-4表のとおり多岐にわたっており,聴守を複雑にしているが,この集約化はひとり我が国のみならず世界的規模で望まれ,検討されているところである。
 船舶の遭難の際,即時の救助を求める信号を自動的に送信する遭難自動通報設備は48年度末現在2万829隻に達し,海難救助に効果を発揮している。
 事業運営のための船舶と陸上との通信は,公衆通信によるほか,漁業においては漁業用海岸局,内航海運業においては内航用海岸局を設置して行われている。
 港湾出入の管制及び管理を行うため船舶交通の多い主要港湾において,海上保安庁及び港湾管理者が国際<5>HF無線電話によって内外の船舶の港湾内における移動を管理しており,この通信は海上移動通信のなかに大きな比重を占めてきている。
ウ.陸上移動通信
 我が国の行政,産業活動の活発化,広域化に伴い,情報交換の迅速化等の必要性が高まり,中枢機能とその出先(自動車,列車等)との間における通信連絡の手段として,陸上移動通信は公共事業,公益事業,私企業においてその利用が広く普及し,社会経済活動に大きく貢献している。
 48年度末現在,基地局及び陸上移動局を合わせた陸上移動業務の無線局は,第2-3-5表のとおり31万8,398局に達し,前年度に比し15.5%の増加となっている。
 これらの陸上移動通信には,VHF帯又はUHF帯が使用されているが,需要が近年急激に増加しつつあるため,通信路間隔の縮小などの措置を講じて周波数の不足に対処してきている。
(3) 無線従事者
 無線局の無線設備の運用,保守,管理は,電波の属性及び無線局に割り当てられた電波の有効,かつ能率的な使用を図る見地から,専門的な知識技能を有する者が行う必要がある。このため,無線局の無線設備の操作は,原則として一定の無線従事者の資格を有する者でなければ行ってはならないこととしている。
 我が国の無線従事者制度は,明治40年,政府の第一級無線通信士の養成をもって初めとするが,大正4年無線電信法の施行に伴い,無線従事者の試験制度が確立された。また,電気通信技術者については,昭和15年無線通信士同様に資格制度が確立された。25年電波法の制定施行により,無線従事者資格制度は一大変革を遂げ,無線従事者の資格は,無線通信士,無線技術士,特殊無線技士及びアマチュア無線技士に分類されるとともに,試験制度が整備された。
 48年度における無線従事者国家試験申請者は18万2,904名,合格者数は4万3,283名である。これらを前年度に比べると申請者数において2万6,431名,合格者数において6,938名の増加となっている。
 また,同年度末現在の無線従事者数は103万1,625名に達している。

 

第2-3-1表 用途別固定局数

第2-3-2表 用途別船舶局数

第2-3-3表 電信・電話別船舶局数(48年度末現在)

第2-3-4表 聴守周波数

第2-3-5表 用途別陸上移動業務の無線局数

 

 

 

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