|
3 民間放送のテレビジョン放送を行う教育専門局の廃止郵政省は,48年11月1日の放送局の再免許に際し,テレビジョン放送用周波数割当計画の一部を修正し,従来,京浜広域圏における教育専門局用として割り当てていた周波数2波の割当てを廃止し,これらの周波数を同地域の民間放送の総合番組局用として割り当てた。これは,民間放送に対し教育専門局としての役割を果たさせることは事業運営上極めて困難であることが経験的に明らかになったこと,及びNHKの教育放送の普及状況等を勘案して行ったものである。上記周波数割当計画の修正に伴い,従来,京浜広域圏を放送の対象として開設していた民間放送の二つの教育専門局は,48年10月31日,当該放送局の免許の有効期間の満了をもって廃局されるとともに,同地域に新たに割り当てられた総合番組局用の周波数2波については,(株)日本教育テレビ及び(株)東京十二チャンネルの2社のテレビジョン放送局に対して,それぞれ48年11月1日付けをもって免許が与えられた。
|