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第2部 基本データと政策動向
第2節 電気通信事業政策の展開

2 電気通信サービスに関する消費者行政

(1)電気通信サービスに係る消費者保護ルールの見直し・充実

「電気通信事業法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が平成27年5月22日に公布され、平成28年5月21日に施行された。総務省では、改正法施行に向けて、「ICTサービス安心・安全研究会」等での検討及びパブリックコメント等の手続きを経て、平成28年3月29日に省令、告示等を制定するとともに、併せて改正後の消費者保護ルール関係の法令の内容を解説する新しい「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を策定、公表した。

改正後の法令では、契約前に料金等を説明すること等の従前の義務に加えて、①高齢者・障害者等の利用者に対してその知識、経験、契約目的に配慮するという「適合性原則」を踏まえた説明を行うこと、②期間拘束付きの契約の自動更新がされる際に必要な情報を利用者に事前通知すること、③利用者に交付する契約書面で有料のオプションサービスや端末の購入を条件として割り引く等の複雑な料金割引の仕組みを含めて契約内容が明らかになるよう記載すること、④光ファイバー等の固定インターネットサービスを初期契約解除制度の主な対象とすること(店頭で販売される携帯電話サービスで認定を受けたものは、初期契約解除制度に代えて、事業者側に一定の責任がある場合に端末も含めて解約ができる「確認措置」を適用)等を盛り込んだ(図表6-2-2-1)。

図表6-2-2-1 消費者保護ルールの法令改正の概要
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