総務省トップ > 政策 > 白書 > 28年版 > 電波の有効利用のための方策
第2部 基本データと政策動向
第3節 電波政策の展開

(2)電波の有効利用のための方策

電波の利用における混信等を防止するため、無線設備が電波法第三章に定める技術基準に適合する場合、我が国での利用が可能となっている。2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、訪日観光客等の滞在期間中のICT利用環境を向上させることが重要であることから、平成27年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第26号)において、訪日観光客等が持ち込む携帯電話端末、Wi-Fi端末等について、我が国の技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に、日本国内での利用を可能とする規定の整備が行われた。これにより、訪日観光客等が自ら持ち込んだ携帯電話端末やWi-Fi端末等を滞在期間中に円滑に利用することが可能となった。(図表6-3-1-2)。

図表6-3-1-2 海外から持ち込まれるWi-Fi端末等の利用に関する周知用リーフレット
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