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第2部 基本データと政策動向
第10節 郵政行政の展開

3 信書便事業の推進

信書の送達事業は、従来、国の独占とされてきたところ、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)により、民間事業者も行うことが可能となった3

信書便事業には、一般信書便役務を全国提供する一般信書便事業(図表6-10-3-1)と、郵便のユニバーサルサービスの提供確保に支障がない範囲の役務を提供する特定信書便事業(図表6-10-3-24がある。そのうち、特定信書便事業については、469者(平成28年3月末現在)が参入しており、顧客のニーズに応えて、一定のルートを巡回して各地点で信書便物を順次引き受け配達する巡回集配サービスや、比較的近い距離や限定された区域内を配達する急送サービス、お祝いやお悔やみ等のメッセージを装飾が施された台紙やぬいぐるみ等と一緒に配達する電報類似サービス等が提供されている。

図表6-10-3-1 一般信書便事業
図表6-10-3-2 特定信書便事業

総務省では、信書便事業の趣旨や制度内容に関する理解を促進し、信書を適切に送っていただくため、信書の定義や信書便制度などについての説明会を総合通信局及び沖縄総合通信事務所(全国11箇所)において開催しているほか、事業者団体と連携した講習会も実施している。また、平成28年度は、信書便法改正に伴う特定信書便事業の業務範囲の拡大や標準信書便約款制度の導入を中心に、引き続き信書便制度の周知を行うこととしている。



3 信書便事業:http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html別ウィンドウで開きます

4 長さ・幅・厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達するもの(1号役務)、信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達するもの(2号役務)、その料金の額が800円を超える信書便物を送達するもの(3号役務)。

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