平成9年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(注1)
通信・放送機構は、1)通信衛星・放送衛生の管理・運用、2)通信・放送技術の向上を図るための研究開発、3)通信・放送分野の事業者に対する政策支援(金融支援、人材育成)を行う郵政省の認可法人である。

(注2)
通信・放送機構と民間(ベンチャーキャピタル、金融機関、情報通信関係の事業会社等)の出資により投資事業組合を設立し、リスクの高い創業・スタートアップ段階の情報通信ベンチャー起業に対する資金供給を行うもの。


(注2) 通信・放送機構と民間(ベンチャーキャピタル、金融機関、情報通信関係の事業会社等)の出資

(注3)新キ事業の実施に必要な人材の確保を目的とした、新株有利発行の方式による成功払い報酬制度。
具体的には、
1)認定会社が取締役等に対し、特に有利な価格で新株発行請求をできる権利(=ストックオプション)を不与。
2)企業努力により認定会社が株式公開を果たす等、株価が上昇した場合に、取締役等は当該権利を行使して新株の発行を請求。
3)認定会社は、当該取締役等に対して新株を発行。
4)当該取締役等は、有利な価格で株式を取得し、その後、当該株式を売却することにより、キャピタルゲインを得る。

(注3) 株式の売却 キャピタルゲイン

(注4)
 テレコミューティングとは、テレコミュニケーション(電気通信)とコミューティング(通勤)を統合した言葉であり、在宅勤務、サテライトオフィス、テレビ会議等のように、情報通信により、通勤、又は業務上の移動を代替することを意味する。

(注5)
 オフピーク時の設備の有効活用を図る観点から、トラヒックの増加による設備拡張の費用はピーク時の利用者が負担し、オフピーク時の利用者は現行設備の操業費のみ負担することにより、オフピーク時に低廉な料金を設定する考え方。深夜・早朝時間帯の割引料金や、深夜時間帯の定額料金がこれに当たる。

(注6)
 ネットワークの機能を細分化し、細分化された機能を接続しようとする事業者が自由に選択し、組み合わせて利用できるように、設備の構成要素や機能ごとに細分化すること。

(注7)
 料金表。迅速な接続の実現及び透明かつ無差別な接続条件を確保するため、接続条件の料金表・約款化が必要。

(注8)
 不採算地域でサービスを提供するために要する費用(いわゆるユニバーサルサービス・コスト)を計算し、予め設定された基金に、ユニバーサルサービスの提供義務を負うすべての事業者が拠出を行うスキーム。米国では既に導入されており、英国でも導入が検討されている。

(注9)
 政府が認定した認証機関に暗号鍵を寄託し、犯罪捜査又は国家安全保障上の理由がある場合に、適性手続(裁判所の令状を示すこと等)に基づく要求があるときは、暗号鍵を政府当局に引き渡し、政府当局による暗号文の解読を可能とする制度である。

(注10)
 公開鍵を使って暗号化したデータを、秘密鍵を使って複合化する暗号方式。秘密情報を送信する場合には、送信者は受信者の公開鍵で通信文を暗号化する。暗号化された通信文は正規の受信者の秘密鍵でしか複合できない。利用者は、公開鍵を公開する誰に対しても秘密通信が可能になる。RSAが代表例。

(注11)
 「コールバックサービス」とは、通常、発信者又は着信者の所在地の国際通信事業者によって提供される国際通信サービスにおいて、利用者が所在地以外の地域の事業者と契約し、当該事業者の所在地において定められる料金によって国際電話サービスの提供を受けるサービスの形態をいう。
 発信者国以外の電気通信事業者のサービスを利用することができる点で、利用者にとってはサービスの選択の幅が拡大するという利点がある。しかしながら、利用者所在地の国際通信料金が適応されなくなること、実際の通信が発生していない場合においても、常にネットワークを占有しネットワークに悪影響を与える方式によるサービスが存在すること等の問題がある。

 

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