平成9年版 通信白書

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第1章 平成8年情報通信の現況

(3) 郵便料金

 郵便料金について、「消費者物価指数年報」(総務庁)における価格指数を使って、昭和56年を100とした指数を他の公共料金と比較すると、5年までは、公共料金サービスの平均より低く推移していたが、6年の料金改定を経て、7年では、おおむね公共料金サービスの平均に位置している(第1-1-48図参照)。
 また、9年4月から、消費税率が3%から5%(地方消費税を含む。)に改定されたが、国民の利便等を考慮して、新郵便番号制導入等の経営努力によって料金を据え置くこととし、実質的に消費税率改定分相当額の郵便料金の値下げを行った。
 なお、郵政省が8年度に実施した郵便料金に関する制度改善は次のとおりである。
ア 市内特別郵便制度の改善
 8年8月に、同時に1,000通以上差し出される市内特別郵便物について、差出通数が当該差出郵便局の総配達か所数の50%以上であり、かつ、当該郵便局長の指示に従い、並べて差し出すなどの条件を具備する場合に、一般の市内特別郵便物の料金よりも低廉な特別料金を適用することとした。
イ カタログ小包郵便物制度の改善
 9年2月に、カタログ小包郵便の割引制度について、次のとおり改善を行った。
(ア) 利用条件
 カタログ小包郵便物は、その形状及び重量が同一であることを条件としていたが、郵便番号ごとの重量別物数等を記載した書面を添付するなどの条件を満たす場合には、その形状及び重量が異なるものであっても利用できることとした。
 また、最低差出個数について、同時に2千個以上かつ月間2万個以上という条件を、同時に1千個以上かつ月間1万個以上に引き下げた。
(イ) 料金等
 250gまでと500gまでの間に350gまでの重量段階の料金を設定したほか、同一郵便区内で発着するものに適用する料金(配達局料金)を設定した。
 また、同時に3千個以上を告示された郵便局(拠点局)に差し出す場合、差出局と同じ都道府県内あてのものは5%、他の都道府県あてのものは6%、それぞれ減額することとしたほか、拠点局以外の郵便局に他の都道府県あてのものを1週間程度の配達の余裕を承諾して差し出す場合には、6%を減額することとした。
ウ 書籍小包郵便物制度の改善
 9年2月に、150gまでの重量段階の料金を新設した。
 また、同時に2千個以上を郵便番号ごとに区分等して差し出される書籍小包郵便物について、告示された郵便局(拠点局)に差し出す場合は4%、拠点局に3日程度の配達の余裕を承諾して差し出す場合及び拠点局以外の郵便局に1週間程度の配達の余裕を承諾して差し出す場合は、9%を通常の減額率に加算することとした。

第1-1-48図 公共料金(指数)の推移
第1-1-48図 公共料金(指数)の推移(1)
第1-1-48図 公共料金(指数)の推移(2)

 

 

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