平成9年版 通信白書

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第3章 放送革命の幕開け

(4)訂正放送制度の定着化の推進

 訂正放送制度は、真実でない放送によって名誉きそん、信用失墜等の権利侵害を受けた者が、その放送を行った放送事業者に対して訂正又は取消しの放送の請求を行うことができ、放送事業者は、調査の結果、その放送が真実でないことが判明した場合には、訂正又は取消しの放送を行わなければならないとするものである。
 この訂正放送制度については、さらに、本制度の実効性を高める観点から、放送事業者に対しては、こうした放送による被害者等が番組内容の確認を行えるようにするため、放送後の一定期間、番組を保存することが義務付けられている。
 この訂正放送制度について、郵政省では、リーフレット、ポスターを作成し、全国に配布するなどその周知に努めている。
 なお、前述のとおり、訂正放送制度については、放送事業者がその実施状況を放送番組審議機関に報告しなければならないこととする放送法及び有線テレビジョン放送法の改正を行うこととしている。

 

 

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