平成9年版 通信白書

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第3章 放送革命の幕開け

(3)「放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイドライン」の策定

 放送の多チャンネル化に伴う有料放送、双方向的な放送サービスの進展により、今後放送事業者に、視聴者が視聴した番組情報、料金情報等の広範囲な個人情報が蓄積されることから、これらの情報が目的外に使用されたり、外部に流出したりした場合、視聴者のプライバシーが侵害されるおそれがあり、個人情報の保護に関する対応が必要となっている。
 このため、8年9月、放送事業者が加入契約を伴う放送サービスを提供するに当たって、加入者の個人情報を取り扱う際に留意すべき必要最低限の指針と考えられるものについて、「放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイドライン」を策定した。

 

 

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