平成9年版 通信白書

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第3章 放送革命の幕開け

7 放送の利用格差是正

 (1) 難視聴の解消に向けた取組

 情報の地域間格差を是正するために、3年度に創設された「電気通信格差是正事業」として、8年度は「民放テレビ放送難視聴解消事業」、「民放中波ラジオ放送受信障害解消事業」、「都市受信障害解消事業」及び新たな事業として「沖縄県南・北大東地区テレビ放送難視聴解消事業」が行われた。
 ア 民放テレビ放送難視聴解消事業
 この事業は、地上系民間テレビジョン放送が1波も良好に受信できない地域において、その解消を図るためのテレビ放送中継施設(中継局)、又は共同受信施設を整備する市町村等に対し、国がその経費の一部を補助する事業である。
 8年度は、中継局として5道県7事業に、また共同受信施設として20道県72事業に対し、それぞれ補助金が交付された。
 イ 沖縄県南・北大東地区テレビ放送難視聴解消事業
 この事業は、地上系テレビジョン放送が全く受信できない沖縄県南大東村及び北大東村において、難視聴解消のために、放送番組受信用衛星回線施設及びテレビ放送中継施設を整備する沖縄県に対し、国がその経費の一部を補助する事業であり、9年度末までの予定で新たに実施されている。本事業の推進によって、地上系テレビジョン放送が全く受信できない行政区単位の地域は解消されることとなる。
 ウ 民放中波ラジオ放送受信障害解消事業
 この事業は、民放中波ラジオ放送の受信障害を解消するため、民放中波ラジオ放送中継施設等を整備する市町村等に対し、国が経費の一部を補助する事業である。
 エ 都市受信障害解消事業
 この事業は、原因となる建造物の特定が困難なテレビジョン放送の受信障害が発生している地域において、受信障害解消のための共同受信施設を整備する市町村又は特別区に対し、国がその経費の一部を補助する事業であり、東京都中野区において5年度から実施されており、8年度からは、東京都足立区においても同様の事業を開始した。

 

 

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