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第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題
第2節 電気通信事業政策の動向

(4) ブロードバンドサービス提供の維持確保

「電気通信事業法の一部を改正する法律」(令和4年法律第70号。2023年6月16日施行。この(4)において「改正法」という。)により、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等のサービスを利用する上で不可欠なブロードバンドサービスを新たに電気通信事業法上の第二号基礎的電気通信役務2(ユニバーサルサービス)に位置付け、その適切、公平かつ安定的な提供を確保するため、全国のブロードバンドサービス提供事業者から徴収する負担金を原資とする交付金を交付する制度(ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度)が創設された。

2026年度からの交付金制度の運用開始に向け、総務省においては、「ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における交付金・負担金の算定等の在り方」(2024年3月 情報通信審議会答申)等を踏まえて必要な制度整備や運用を進めており、2024年度には、ブロードバンドサービスの収支が赤字と見込まれるなどの基準により全国約23万の町・字のうち約3万の町字を交付金の算定の対象となる「支援区域」として指定するとともに、交付金の交付対象となる第二種適格電気通信事業者を指定した。続く2025年度には、「第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則」(令和7年総務省令第16号)等を施行し、同規則に基づき算定された第二種交付金・負担金等について認可をしており、この認可に基づき、2026年度には第二種交付金の交付が開始される見込みである。

2026年度以降も、引き続き我が国におけるブロードバンドサービスの適切、公平かつ安定的な提供を確保していくため、「2.市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」で触れた新たなユニバーサルサービス制度の運用開始に向けた制度整備を進めていく。



2 具体的には、FTTHアクセスサービス、CATVアクセスサービス(HFC方式)及びワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(専用型)が第二号基礎的電気通信役務の対象となっている。

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