総務省トップ > 政策 > 白書 > 令和8年版 > 郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金の払戻しに係る郵政管理・支援機構における運用の見直し
第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題
第9節 郵政行政の推進

(5) 郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金の払戻しに係る郵政管理・支援機構における運用の見直し

郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金は、郵政管理・支援機構が承継した。満期後20年2か月が経過し、権利消滅の扱いとなった貯金6の払戻しの運用に関し、総務省から同機構へ要請を実施した。預金者に一層寄り添う観点から、2024年1月からは、原則として請求書の記載内容に基づき、真にやむを得ない事情があったと認められた場合、払戻しに応じる新たな運用を実施している。



6 なおその効力を有するものとされる「旧郵便貯金法」(昭和22年法律第144号)の規定により、満期日から更に20年を経過し、催告を行った後、2か月が経っても払戻しの請求がない場合には、預金者の権利は消滅するとされている。

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