総務省トップ > 政策 > 白書 > 令和8年版 > 放送番組の同時配信等に係る権利処理の円滑化
第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題
第4節 放送政策の動向

(2) 放送番組の同時配信等に係る権利処理の円滑化

スマートデバイスの普及等に伴う視聴環境の変化を踏まえ、放送事業者は、放送番組のインターネットでの同時配信、追っかけ配信及び見逃し配信の取組を進めている。これは、高品質なコンテンツの視聴機会を拡大させるものであり、視聴者の利便性向上やコンテンツ産業の振興・国際競争力の確保等の観点から重要な取組となっている。その一方で、放送番組には多様かつ大量の著作物等が利用されており、同時配信等にあたっては、著作権等の権利処理ができないことによるマスキング等の処理(いわゆる「フタかぶせ」)が生じる場合があるなど、権利処理上の課題が存在しており、著作物等をより迅速かつ円滑に利用できる環境を整備する必要があった。

そこで、総務省では、同時配信等に係る権利処理の円滑化に向けて、「著作権法」(昭和45年法律第48号)を所管する文化庁とともに関係者から意見を聴取するなど、制度改正の方向性を検討した。その結果、2021年5月に「著作権法の一部を改正する法律」(令和3年法律第52号)が成立し、その円滑化に関する措置が講じられた。改正後の2022年4月には民間放送事業者5系列揃っての同時配信が実現した。

総務省では、本格化しつつある同時配信等について、権利処理の動向を注視しながら、更なる円滑化に向けた検討を行っている。特にローカル局においては、権利処理に係る事務作業に対応する人員やノウハウが不足していることから、権利処理の効率化に資するシステムの構築に関する検証を実施している。

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