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第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題
第2節 電気通信事業政策の動向

(4) 電気通信サービスの不適正利用対策

総務省では、電気通信サービスの不適正利用対策等を通じて、国民が安心してICTサービスを利用できる環境の整備に取り組んでいる。

まず、電話の不適正利用対策として、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」という。)において、事業者へ携帯電話契約時等の本人確認の義務付け、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)において電話受付代行業者や電話転送サービス事業者を特定事業者と定め、取引時の本人確認の義務付け等を行っている。2026年にはデータ通信SIMについても契約時等の本人確認を義務付けるよう、携帯電話不正利用防止法の改正を行った。また、迷惑メール対策としては、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(平成14年法律第26号)により事前同意のない広告宣伝メールの送信を禁止等している。

近年、特殊詐欺を含む詐欺の手口が一層複雑化・巧妙化し、被害も増加するなど、不適正利用対策を巡る環境が変化している。政府全体では、こうした被害から国民を守るため、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」を策定し、総務省もそれらに基づいた様々な取組を実施している。主な取組としては、国際電話の悪用による特殊詐欺を防ぐため、希望者が国際電話を円滑に利用休止できるよう、通信事業者へ要請するなど、取組を進めている。また、2025年6月には「迷惑電話対策相談窓口(通称:でんわんセンター)」を設置し、国民の皆さまからの電話に関する相談を受け付けている。さらに、詐欺メール等の受信防止のために、通信事業者とともに、フィッシングメール対策の強化、なりすまし防止技術の推進等を進めている。加えて、「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」及び同研究会の下に設置された「不適正利用対策に関するワーキンググループ」では関連する課題の検討を、随時行っている。

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