総務省では、2018年度から放送コンテンツ分野における製作環境の改善及び製作意欲の向上等を図る観点で、有識者等で構成される「放送コンテンツの製作取引及び製作環境の適正化に関する検証・検討会議」(旧:放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する検証・検討会議)を開催し、その議論等に基づき、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」(2009年2月策定)を累次改訂するなど、放送事業者及び番組製作会社に対して、放送コンテンツの製作取引の適正化を促す取組を進めている。
具体的には、放送コンテンツの製作取引の状況を把握するため、定期的にアンケート調査を実施するとともに、当該ガイドラインの遵守状況について放送事業者及び番組製作会社に対してヒアリングを行うなどの実態把握を進め、発覚した問題点について、「受託中小企業振興法」(旧:「下請中小企業振興法」)(昭和45年法律第145号)第4条等に基づく指導等を行うほか、当該ガイドラインの周知・啓発のための講習会を開催し、製作取引に関する個別具体的な問題について弁護士に無料で相談できる窓口である「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」を開設している。
また、2026年1月には、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(昭和31年法律第120号)等の施行に伴い、当該ガイドラインを第9版に改訂し、2026年度より就業環境の全体像を把握するための調査を実施することとしている。