携帯電話等の移動通信サービスでは、広大な地域に相当多数の基地局の設置が必要であり、特に5Gの導入の際にはこれまで以上に基地局をちゅう密に設置していくことになる。不採算地域を含めて効率的に基地局を設置しエリアカバーを図るためには、他者保有の鉄塔等のインフラシェアリングを促進することが重要となることから、2025年2月に情報通信審議会において取りまとめられた「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方最終答申3」において、インフラシェアリング事業者に対して、認定電気通信事業者と同様の公益事業特権を付与することが適当との方向性が示された。
これを踏まえ、同年5月に成立した「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第46号)において、基地局用の鉄塔等を回線設置電気通信事業者に貸し出す事業を行う鉄塔等提供事業者が総務大臣の認定を受けた場合には、土地収用法の手続よりも簡易な手続で、他人の土地等の使用権の設定等を受ける権利の付与を受けることができる制度が導入された。本法律案の施行に伴い必要な政省令等の改正を行い、2026年5月に同法が施行された。
3 「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」(令和5年諮問第28号)に関する情報通信審議会からの最終答申(2025年2月3日):https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000544.html![]()