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第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題
第4節 放送政策の動向

5 その他の政策動向

(1) 放送事業者におけるガバナンス確保

国民の共有財産である電波を用いて事業を行う放送は、公共性及び言論・報道機関として大きな社会的影響力を有し、様々なステークホルダーからの信頼を存立の基盤としている。先般、民間放送事業者において、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させる事案が生じたことを受け、総務省では、2025年6月から「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」を開催し、放送事業者に求められるガバナンスの具体的内容やその確保のために必要な方策について検討を行った。2026年1月には「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会取りまとめ」を公表し、放送が今後ともその社会的役割を果たし続けることができるよう、放送事業者におけるガバナンス確保に関する取組の基本的な考え方を整理した上で、事案の未然防止のための取組、事案発生後の対応について取りまとめた。具体的には、①「基幹放送普及計画」(昭和63年郵政省告示第660号)を通じて、ガバナンス確保を促し、放送事業者による自発的な体制整備を確認すること、②経理的基礎が脅かされるおそれのある重大な事案の場合において、適時に一定の基準に基づく報告の手続を設けること、③特に必要な場合には、免許時に条件を付すことについて検討を行うべきとされた。また、今後、官民が連携してフォローアップする仕組を整備することも提言された。

これを踏まえ、総務省では基幹放送普及計画の変更等19及び省令の改正20を行うとともに、放送事業者におけるガバナンス確保に関する情報共有及び意見交換を行うため、「放送事業者におけるガバナンス確保の推進に関する円卓会議」を2026年4月から開催した。



19 基幹放送普及計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第157号)
放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書及び事業収支見積書の変更の届出に関する事項を定める件(令和8年総務省告示第158号)

20 電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年総務省令第53号)

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