|
3 海上保安用海上における安全の確保,海難の救助,治安の維持及び汚染の防止等を任務とする海上保安庁は,我が国周辺海域における警備救難航行援助等を行うため,海岸局,船舶局,航空局,航空機局等による移動通信系のほか,全国固定通信系,携帯移動通信系を構成して海上保安通信を行っている。53年度末現在これらの無線局の数は4,168局に達している。(1) 警備救難用通信 海上保安庁は,海難の救助,治安の維持その他海上における船舶交通の安全に関する通信等を効果的に行うため,全国に設置した海岸局及び行動中の巡視船艇の船舶局において,その規模に応じ,第2-3-3表の遭難周波数を常時聴守し,全国24箇所に遭難電波の方位を測定する施設を設置して海難救助に備えるとともに,同庁の主要海岸局においては,港内における船舶交通の安全,港内の整備及び船舶交通がふくそうする航路・狭水道等における船舶交通の安全を確保するための通信を行っている。更に海難救助機関において常に特定の船舶の動向をは握し,海難の際の救助に資するいわゆるアンバーシステム(相互海難救助制度)に釧路,塩釜,横浜等の8海岸局が参加している。 (2) 航行援助用通信 海上保安庁は,また,我が国沿岸の地理的条件と船舶交通の状況に応じて,電波を利用した航路標識施設を設置し,航行の安全と運行能率の向上に寄与している。
|