昭和54年版 通信白書

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5 防 災 用

(1) 水防道路用通信

 建設省は,河川,ダム及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため水防道路用無線局を開設し,災害の予防,復旧,維持管理等に関するデータの収集,状況連絡,指示等の情報伝達用として活用している。その回線構成は,中央から末端現場に至るまでの状況が十分は握でき,確実な指令伝達が行われるよう第2-3-12図のとおりの系統となっている。
 多重無線通信回線網は,建設本省から各地方建設局(8か所),北海道開発局及び沖縄総合事務局に至る一級回線,各地方建設局から各工事事務所又は各ダム管理所等(約200か所)に至る準一級回線,各工事事務所から各出張所支所(約600か所)に至る二級回線があり,これはマイクロウェーブで結ばれている。更に,幹線となる一級回線は,2ルート(う回路を含む。)で構成されている。また,洪水警報,水防警報,ダム管理等に必要な資料を得るための水位,雨量情報を伝送するためのテレメータ回線及びダムの放流警報を通報するための無線回線をVHF,UHF帯通信網で構成している。一方,移動通信系は,河川,道路における危険箇所の早期発見,応急処理又は災害時における情報収集,伝達を行うため,工事事務所,出張所等を基地局として,VHF帯又はUHF帯で通信網を構成している。また,災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合には,現場に出動し現地対策本部として応急対策の指揮等のために活用される多重無線装置を備えた災害対策車が整備されている。
 なお,防災関係業務の遂行に当たっては,国と地方公共団体が相互に連絡を保ち一体となって実施する必要があるため,各道府県庁とその所在地の地方建設局又は工事事務所間にも無線回線が構成されている。

(2) 中央防災用通信

 最近,大都市における建造物等の構造や住民の生活様式については,各方面から防災対策上多くの問題点が指摘されており,特に首都圏において大地震等非常災害が発生した場合,その被害は極めて大きくなると予想されることから,国や地方公共団体等防災関係機関では,防災のための各種対策を講じているところである。
 国土庁では,これら防災対策の一環として,57年度完成を目途に防災関係の28行政機関等及び8の公共機関に同庁所属の無線局を配置し,平素における災害関係事務の調整,非常災害時における災害情報の収集,伝達のための中央防災用無線網の整備をすすめている。53年度は,取りあえず国土庁,建設省(警察庁及び消防庁へは有線回線で接続),内閣官房(総理官邸)及び気象庁に無線局を開設し,9月1日防災の日から運用を開始したものである。

(3) 防災行政用通信

 都道府県においては,毎年多発する自然災害や大規模な人為災害に対処するため,防災,応急救助,災害復旧等の諸施策の推進について規定した災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき,地域防災計画を策定し,その一環として防災行政用無線局の設置を進めている。
 この防災行政用無線網は都道府県庁と土木,水防等の都道府県出先機関,市町村及び地方気象台,消防本部等の防災関係機関との間を結ぶ直通回線並びに当該地域全域をもうらする移動通信系回線で構成されており,平常時の防災対策,災害時の応急措置及び被災後の復旧対策のための指令の伝達,情報の交換に多大の貢献をしている。
 この無線通信網は,防災行政用のみならず,都道府県の企業用に使用する場合は,この回線を共用することができるなどから,都道府県の総合的無線通信網として第2-3-13表のように整備が進められている。
 また,道府県から一部の行政事務を委譲されている政令指定都市についても,市庁と区役所を結ぶ市独自の防災行政無線網の整備を認めており,53年度末現在,大阪市及び福岡市が設置,運用中である。
 これらの無線網に加えて,市町村役場から集落,避難所,集会所等に対し,防災上必要な情報を伝達するための同報通信方式による無線回線及び市町村において被害の状況等を確実には握するための移動通信系の回線について,53年度から逐次その設置が進められている。

(4) 水防用通信

 地方公共団体においては,河川の工事,洪水及び沿岸の高潮等による災害対策のため,又は港湾の維持管理用として常時潮位の観測を行うための無線局を開設し,それぞれの管理機関と工事事務所,ダム管理所等の出先機関あるいは,パトロール車との間に無線回線を構成している。

(5) 消防・救急通信

 地方公共団体は,消防・救急活動の充実,強化を図るため,消防・救急機関の常備化を進める一方,石油コンビナート火災,海上火災等の特殊火災に備えるとともに,交通事故の多発化,急病人の増加による救急出動の増大に対処するため,広域消防・救急体制の確立を図っている。
 このように,常備化,広域化される消防・救急活動を円滑に遂行するため,消防本部,消防署等には基地局及び固定局が,消防車,救急車,ヘリコプター等には陸上移動局及び携帯局が開設されている。
 また,消防法施行令によって地下街に設置が義務づけられている無線通信補助設備としての漏えい同軸ケーブルを展張する方式の空中線等の使用が,東京,横浜,福岡等の地下街で導入され,火災時等における地下街と地上の消防隊員相互の連絡が充分に確保されることとなっている。
 以上のような無線局の充実が図られることにより,火災現場等における命令の伝達,情報の交換に万全が期されている。
 なお,消防庁は各都道府県との間に建設省の全国回線を共用して,災害報告,火災速報等の消防情報の収集及び伝達を行うための消防防災無線網を構成している。

第2-3-12図 水防道路用通信回線系統図

第2-3-13表 防災行政用無線局設置状況(53年度末現在)(1)

第2-3-13表 防災行政用無線局設置状況(53年度末現在)(2)

 

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